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高市総務相が放送法4条違反を理由に電波法による停波処分を行う可能性に言及し、安倍首相もこれを肯定したことで、表現の自由と放送法の問題について議論が起きている。 連日堅い話題になってしまうが、ごく簡単にこの問題を整理しておく。 *1 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 放送法4条1項の解釈 放送法4条1項の性質 全ての規定が当然に「法規」なわけではない 放送法4条1項と放送法1条・憲法21条との関係 政権の解釈変更 70年前からずっと望んできたもの 追記(2016.2.11) 高市総務相や安倍政権の停波の論理 停波の形式論理 総務相や首相が停波できるとする論理をごく簡単に言うと次のようになる。 「放送法4条1項には放送事業者の放送番組の編集にあたり従わなければならない義務を定めている。これに違反した場合は、電波法76条に定める総務大臣の権限として停波を命じることができる。」 下
炒飯 @genthalf 「今から万引きするけど捕まえないでほしいし警察にも家族にも連絡しないでほしい」 コンビニ店長:「いや捕まえるよ普通に窃盗だし」 「逮捕権の濫用だ!!!!!」 放送法関連は万引きに置き換えると、どれだけアホなこと言ってるかよくわかる #放送法 まとめ 高市総務相による「停波発言」と朝日新聞記者の発言と「報道」姿勢の実情をかいま見た件 先の停波発言は監督官庁トップの過去からの主旨を繰り返したまでの話ですが、報道界隈では何かと気になられておられるようです。過剰ともいえる反応を示された、朝日新聞の記者の方による主張と、それに関する当方の意見をメインとしたまとめです。主に当方自身の覚え書きとして。 関連まとめ(他の方の作成) 「総務相、電波停止の可能性に言及」とは実際にどんな言及なのか?文脈は?民主党政権下の答弁の踏襲? http://togetter.com/li/935
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