婚外子相続訴訟で現行民法が違憲と判断され、会見する和歌山県の40代女性=9月4日午後、和歌山市(松永渉平撮影)(写真:産経新聞) 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子と同等とする民法改正案が、臨時国会の一つの焦点として浮上している。最高裁大法廷が9月に、非嫡出子の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法900条4号の規定を「違憲」と判断したことを受けて、政府は今国会での法改正を目指している。だが、自民党内では「家族制度の崩壊を助長しかねない」として反発が強く、足踏みが続いている。民法改正をめぐる動きは、自民党が保守政党なのかどうかの試金石とも言えそうだ。 「私も生まれたときは非嫡出子だ。一時期なぜそういうことになるのかと素朴な疑問を持った。ただ父と母はその後、法律婚をした。立法府は最高裁の判断を尊重しなければならない。婚姻は大人の世界の話だ。子供が責めを負う