大阪のクラブが摘発されたニュースを読んで、そういえば、クラブ文化に片足突っ込んでる割にこのへんに関する法的な知識が皆無であることに気づき、ちょっと調べてみました。 そもそも、飲食店で客がダンスして何がいけないのか?って思いますよね。 まず、基礎知識として「風営法上、客にダンスをさせるためにはそれなりの認可が必要」ということがあるそうなんです。 で、風営法上で風俗営業(性風俗とは別)とされるお店は営業形態によって1号〜8号に分類されます。「客にダンスをさせる」という行為は1号営業*1、3号営業*2、4号営業*3のみで許可されていますが、いずれも構造的要件としてダンスフロア面積が66㎡以上必要だそうで。この時点で"小箱"といわれる多くのクラブは弾かれてしまいますね。これをクリアして申請を出すとなると分類上は3号営業に当てはまり、いわゆる"大箱" "ディスコ"ということになります。(※法的な分類
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