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司法書士に関するpopoonのブックマーク (1)

  • 140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁:朝日新聞デジタル

    司法書士が弁護士に代わって債務整理の業務を担当できる境界が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(大谷直人裁判長)は27日、「債権の請求額が140万円を超える場合は、司法書士は担当できない」とする初判断を示した。「依頼人が得られる利益額が140万円以下なら担当できる」と解釈してきた司法書士の業務範囲を狭めるもので、金利の過払い分の請求など今後の業務に大きな影響が出そうだ。 司法改革の一環で2002年に司法書士法が改正され、取り扱う額が140万円以下なら、司法書士も簡易裁判所の民事裁判や債務整理ができるようになった。ただ、この解釈をめぐって、「貸主の請求額が140万円以下」とする日弁護士連合会(日弁連)と、業務範囲をより広くとらえた「依頼人の利益額」とする日司法書士連合会(日司連)との間で対立してきた。 第一小法廷は、司法書士が代理できる範囲について、「複数の債権がある場合でも、個

    140万円超の債務整理「司法書士はできぬ」 最高裁:朝日新聞デジタル
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