労働問題に関するpositive5のブックマーク (1)

  • 36協定の新ひな型、過労死ラインすれすれ 遺族抗議へ:朝日新聞デジタル

    時間外労働(残業)に初めて罰則付き上限を設けた働き方改革関連法成立を受け、厚生労働省は経営側と働き手が残業時間の範囲を定める協定書の新たな「ひな型」を事業者ら向けに作成・公表した。ただ、そこに例示された上限時間が国の過労死認定基準(過労死ライン)に近く、過労死遺族らは近日中に見直しを求める申入書を厚労省に提出する。 経営者が法定労働時間を超えて従業員を働かせる場合、労働基準法36条に基づき労使間で協定(36〈サブロク〉協定)を取り交わす必要がある。昨年6月に成立、今年4月施行の働き方改革関連法では、36協定上の残業の限度時間を原則「月45時間・年360時間」(休日労働は含まれず)と規定。ただ、突発的な業務増など臨時的な特別の事情が生じた場合は「特別条項」を設けていれば年6カ月までさらに延長できるとし、過労死ラインに即して月100時間未満、2~6カ月の平均で月80時間以内(いずれも休日労働含

    36協定の新ひな型、過労死ラインすれすれ 遺族抗議へ:朝日新聞デジタル
    positive5
    positive5 2019/07/18
    過労死ライン範囲内で累進残業代と残業代支払いの厳密化がよいと思っている
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