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ブックマーク / houmukyoku.moj.go.jp (1)

  • 法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局

    法定相続情報証明制度の具体的な手続は、次のとおりです。 STEP1 必要書類の収集 STEP2 法定相続情報一覧図の作成 STEP3 申出書の記入、登記所へ申出 (1) 制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。民法(明治29年法律第89号)における相続人の範囲は、こちら(よくあるご質問[PDF:30KB])を参考にしてください。 また、制度の申出は、申出人からの委任によって、代理人に依頼することができます。委任による代理人については、親族のほか、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に依頼することができます。 (2) 被相続人や相続人が日国籍を有しないなど、戸除籍謄抄を提出することができない場合は、制度を利用することができません。

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