悪質商法に騙された、訪問販売で思わぬ高額の契約をさせられた。こうした対応にはプロの知恵を活用しましょう。 債権回収方法としては、「通常訴訟」・「小額訴訟」・「民事調停」・「即決和解」・「公正証書」・「支払督促」があります。 通常訴訟は、債権者が債権の存在自体を争っている場合に利用されます。 小額訴訟は、60万円以下の少額債権を回収する場合の訴訟です。簡易裁判所で行われる簡単な制度です。 民事調停は、裁判所を利用する点では訴訟と同じですが、債務者と任意に協議を行うもので強制力はありませんが、双方が同意した場合は判決と同様の効果があります。 即決和解は、専ら不動産取引に関して、債務者と合意が出来た場合に簡易裁判所で和解手続をする制度です。 公正証書は、執行受諾文言が付いていれば、判決を得なくても強制施行ができます。 以下、支払督促を説明します。 支払督促とは 支払督促は、債権者からの申立てに基