やれ
ゆうこす「Wi-Fiは肌に有害」発言を謝罪 プロデュース化粧水の効能紹介で「私の言い間違えでした」
傀儡師 💉PPMPP @kugutushi 令和3年11月の,衆議院事務局議員会館課サービスセンターの文書の19/98 ・議員同士による会合及び議員とその議員が指定した会議出席者との会合に使 用できますが、議員の名を借りた関係団体の申込みはできません。 ‘ ・集会、請願、要請、陳情等には使用できません。 yamanaka-bengoshi.jp/wp-content/upl… twitter.com/yukinoko811/st… 神崎ゆき @yukinoko811 初めて知ったこと。 一般社団法人Colaboの記者会見、東京の『衆議院第二議員会館』で行われたみたいだけど、一般人でも利用できる施設なんですね。私はてっきり、議員が関係する事案にしか利用できない施設だと思っていました。こんな風に、議員とは関係ないことでも使えるんだ。色々と便利そうです。
<非行少年の検挙・補導人数は、1983年をピークに減少傾向が続き、現在は10分の1にまで減っている> 未成年者による法の侵犯行為を非行という。非行少年は、14歳以上の場合は犯罪少年、14歳未満の場合は触法少年と括られる(少年法第3条)。刑事責任を問える最低年齢は14歳なので、この年齢に満たない少年は、法に触れる行為をしたということで触法少年と呼ばれる。 非行少年が年間でどれほど出ているかは、法務省の『犯罪白書』に掲載されている、20歳未満の刑法犯検挙・補導人員を見れば分かる(触法少年の場合は「補導」という言葉が使われる)。これによると、2020年の数値は3万2063人。1日90人近くの少年が捕まっている計算で、かなり多いように思える。実際、少年が起こした事件の報道に接することはしばしばで、その中には凶悪なものもある。 だが少年の非行は,昔の方がはるかに多かった。<図1>は、20歳未満の刑法
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