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2015年3月11日のブックマーク (12件)

  • 経済産業省 CHECK PC!

    更新情報 2014/03/14 セキュリーナポスター(2014年版)を公開(PDF) 更新情報 2013/10/21 リーフレット「みんなで守って 安全・安心スマホ8か条」公開 更新情報 2012/10/30 Web版インターネット安全教室サイトを公開 更新情報 2012/10/30 「インターネット安全教室」HPをリニューアル 更新情報 2012/03/09 セキュリーナ通信第11号を発行 更新情報 2012/02/16 セキュリーナ通信第10号を発行 更新情報 2011/10/13 2011年度版インターネット安全教室教材を掲載 更新情報 2011/03/30 スマートフォン版インターネット安全教室サイトを公開 更新情報 2010/12/16 「安心安全なケータイの使い方教室」を公開 更新情報 2010/03/31 新コンテンツ「インターネット安全新聞」オープン 更

    経済産業省 CHECK PC!
  • 「Yahoo!カーナビ」でユーザーの走行情報を取得、より高精度な渋滞情報を提供へ 保険会社と協業した運転力診断や、カーテレマティクス事業参入も

    「Yahoo!カーナビ」でユーザーの走行情報を取得、より高精度な渋滞情報を提供へ 保険会社と協業した運転力診断や、カーテレマティクス事業参入も
  • ベネッセの落とし穴

    昨年流産した。 初めての妊娠だったのでネットでも情報を集めようと思い ベネッセのサイトに登録したと思う。(当時の記憶があいまいである) 流産したことはショックだったけど、 家族の支えもあって元気になった。 また妊活頑張ろうって思っていた。 そんなときにベネッセからDMが来た。 「妊娠7ヶ月のあなたへ、安産のために」 と封筒に書かれている安産のためのヨガか何かのDVDを販売するためのDMだ。 わたし、妊娠7ヶ月じゃないけど・・・? 妊娠初期の人が安定期に入る確率は10~15%だそうだ。 その10~15%のお腹のあかちゃんを失った人にも きっちりとベネッセは宣伝をしてくるんだと初めて知った。 ということはこのあと連絡しなかったら、 生まれるはずがない赤ちゃんあてに、 生まれなかったその子が1歳になったときに、 ずっとDMが来るってことなんだろうか。 ベネッセってすごいなと思ったし、その何パーセ

    ベネッセの落とし穴
  • 改正個人情報保護法案が閣議決定 データベース提供罪創設、「ビッグデータ」活用へ規定整備

    政府は3月10日、改正個人情報保護法案を閣議決定した。個人情報のデータベースを不正に提供・盗用する行為に刑事罰を科すほか、「ビッグデータ」活用を図るためとして、個人の特定ができない形に加工すれば第三者への提供を認める。 改正案では、第三者機関「個人情報保護委員会」を内閣府の外局に創設。企業への立ち入り検査権限などを与える。 「個人情報データベース提供罪」は、ベネッセコーポレーション内部から大量の個人情報が持ち出された事件などを受けて創設。個人情報データベースを扱う業務の従事者・元従事者が、データベースを不正な利益を図る目的で提供または盗用する行為に1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科す。 個人情報を含むデータの第三者利用についても規定を整備した。個人情報から個人を特定できる情報を削除するなどした上で、個人情報保護委員会への届け出と、Webサイトなどで提供する旨を告知することを条件とする。

    改正個人情報保護法案が閣議決定 データベース提供罪創設、「ビッグデータ」活用へ規定整備
  • 第1回 セキュリティ対策の責任は誰にあるのか

    この連載では、Webシステムの要件定義や基設計に携わる情報システム部門や、システム開発を受託するシステムインテグレーターのプロジェクトマネジャー(PM)、システムエンジニア(SE)、インフラを担当するエンジニアが知っておきたい、Webアプリケーションとインフラのセキュリティ対策について解説します。 Webアプリケーションのセキュリティ対策は、プログラム開発に従事するSEやプログラマだけでは完結しません。ネットワークやインフラのエンジニア、画面設計を担当するデザイナーも含め、プロジェクトに参画する全員が最低限の原理・原則を知らなければなりません。よく言われるように「システムのセキュリティレベルは鎖のようなものであって、一番弱い部分がそのシステムのセキュリティレベル」となるからです(図1)。 この連載を読んで、ぜひ安全なWebアプリケーションおよびインフラを構築するための参考にしてください。

    第1回 セキュリティ対策の責任は誰にあるのか
  • 「保護」「活用」のバランス課題=慎重論根強く―個人情報保護法改正案[時事] | ガジェット通信

  • 個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲

    政府は2015年3月10日、完全施行から10年ぶりとなる個人情報保護法の改正案を閣議決定した。改正案や要綱によると、「個人情報」の定義は、「特定の個人を識別することができるもの」に加え「個人識別符号が含まれるもの」とした。骨子案の表現を踏襲している。 個人情報の定義にある「個人識別符号」は、「特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号」などとし、文字、番号、記号、その他の符号のうち、「政令で定めるものとすること」とした。2014年12月にパーソナルデータ検討会で公表された骨子案に近い内容となっている。 「利用目的の変更を可能とする規定の整備」では、「変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない」とした。改正法案は、現行法にある「相当の関連性」という記述のうち「相当の」という文言を削除。当初の利用目的と大きく離れていない範囲であ

    個人情報保護法改正案を閣議決定、個人情報の定義は骨子案を踏襲
  • 子供の投資教育向け貯金箱、口コミで人気広がる :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞

    キャリア、転職、人材育成のヒントを提供してきた「リスキリング」チャンネルは新生「NIKKEIリスキリング」としてスタート。 ビジネスパーソンのためのファッション情報を集めた「Men’s Fashion」チャンネルは「THE NIKKEI MAGAZINE」デジタル版に進化しました。 その他のチャンネルはお休みし、公開コンテンツのほとんどは「日経電子版」ならびに課題解決型サイト「日経BizGate」で引き続きご覧いただけます。

    子供の投資教育向け貯金箱、口コミで人気広がる :マネーHOTトピックス:マネー :日本経済新聞
  • 東京新聞:個人情報保護 マイナンバー 法改正案を閣議決定:政治(TOKYO Web)

    政府は十日の閣議で、個人情報保護法とマイナンバー法の改正案を決定した。個人情報保護法では、ルールを明確にして企業が個人情報をビジネスに利用しやすくするとともに、罰則を強化して不正利用を防ぐ。二〇一六年一月開始のマイナンバー制度では、行政手続きに利用される個人番号を一八年から預金口座にも適用する。国が個人資産を正確に把握し、脱税などを防ぐ狙いがある。  政府は両法案を十日にも今国会に提出し、早期成立を目指す。企業は個人情報を使いやすくなる半面、厳格な情報管理を求められる。マイナンバーの適用拡大では個人資産への監視が強まることや、企業の事務負担増を懸念する声も出ている。 個人情報保護法の改正案は、氏名を削除するなど個人を特定できないようにした情報は人の同意がなくても第三者への提供を可能とした。「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な情報を企業が活用する動きが強まっていることに対応した。

  • 顔認識をかわすメガネ、AVGが作りました

    Windows向けの無料アンチウィルスソフトでおなじみのAVGが、今度は現実世界の人々を守ろうとしているようです。 同社はスペイン・バルセロナにて開催中の「Mobile World Congress」にて、Facebook等で使用されている顔認識ソフトをかわすことができるメガネのコンセプトモデルを出展しています。 実はこのメガネ、目や鼻の周りにデジタルカメラにだけ見える赤外線LEDがフィーチャーされています。メガネを装着した人の写真を撮ると、顔を認識する上で重要なそれらのエリアが明るく光って曖昧になるのです。 より確実にプライバシーを保護するために、フレームにはBetabrandのFlashbackシリーズと同様、再帰反射材が使用されています。それによりフラッシュの光がカメラに向かって反射し、できあがった画像は露出オーバーでさらに曖昧に。体や背景を隠すことはできませんが、「顔認識ソフトをか

    顔認識をかわすメガネ、AVGが作りました
  • やっと出ました個人情報保護法改正案 ― とりあえずはこの3点 : 企業法務マンサバイバル

    2015年03月11日08:00 やっと出ました個人情報保護法改正案 ― とりあえずはこの3点 カテゴリ法務_情報法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) ようやく、みなさんお待ちかねだった個人情報保護法の改正案が、具体的な条文案のかたちになりました。下記リンク先の新旧対照表P11以降をご覧になると、見やすいと思います。 ▼個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 新旧対照表 企業法務に関わる改正ポイントの主だったところを3つだけ、ピックアップしてみます。 1 個人情報の定義の変更 定義規定が変更され、「個人識別符合がふくまれるもの」が個人情報の定義に加わりました(2条1項2号)。では「個人識別符号」とは何か、というと 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれか

    やっと出ました個人情報保護法改正案 ― とりあえずはこの3点 : 企業法務マンサバイバル
  • 高木浩光@自宅の日記 - 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15)

    ■ 匿名加工情報の規定ぶりが生煮えでマズい事態に(パーソナルデータ保護法制の行方 その15) 個人情報保護法の改正を含む法案が、国会に提出されたとのことで、条文がWebに掲載された。 内閣官房 国会提出法案 第189回通常国会 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律案 概要 要綱 法律案・理由 新旧対照表 参照条文 新旧対照表をパッと見てスッと気づくのは、「匿名加工情報」の取扱い義務の規定ぶりに重大な不具合がある点である。 まず「匿名加工情報」の定義を見てみると、次のようになっている。 第二条 9 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元する