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2015年5月2日のブックマーク (5件)

  • 観光庁、ビッグデータを活用した訪日外国人旅行者の行動・ニーズ調査を開始

    観光庁は5月1日、訪日外国人旅行者数2,000万人の達成に向け、ビッグデータを活用した訪日外国人観光客の行動・ニーズ調査を開始すると発表した。 同調査では、訪日外国人旅行者のTwitterやWeiboなどのSNSにおける投稿(英語中国語、韓国語)から、興味・関心や満足度、今後改善すべき受入体制などについて情報を抽出。対象地域は、韓国中国台湾、香港、アメリカで、10万人/月を目標数としてデータを分析するという。

    観光庁、ビッグデータを活用した訪日外国人旅行者の行動・ニーズ調査を開始
  • ベネッセ 通信教育の会員数25%減少 NHKニュース

    去年、子会社で4000万人分の個人情報が流出した「ベネッセホールディングス」は通信教育事業の会員数がことし4月時点で去年の同じ時期と比べて25%と大幅に減少したことを明らかにしました。 「進研ゼミ」などベネッセの通信教育サービスを巡っては、去年、外部業者の元システムエンジニアが顧客情報を不正にコピーして持ち出したとして逮捕・起訴されています。会社側の発表では外部に流出した名前や住所などの個人情報は推計で4000万人分に上っています。 ベネッセでは大量の個人情報の流出を受けて、ダイレクトメールやイベントなどを通じた新規会員の営業活動を一時、見合わせていましたが、顧客離れが進み、会員数が大幅に減少する形となりました。 また、ベネッセのことし3月までの1年間の決算は、情報流出の被害にあった顧客へのおわび金や、再発防止に向けたセキュリティー対策などの費用が膨らんだことで、最終的な損益が107億円の

  • 観光ビッグデータを活用した訪日外国人旅行者の行動・ニーズ調査を開始します | 2015年 | 報道発表 | 報道・会見 | 観光庁

    訪日外国人旅行者数2000万人の達成に向け、官民をあげて各種施策に取り組んでいるところですが、 観光庁では、訪日外国人旅行者のより詳細な動態や嗜好を調査分析し、今後の施策推進に資することと しています。 今年度調査の皮切りとして、日より順次春期(5月)の調査を開始します(夏期、秋期、冬期 も同様に実施予定)。 調査分析結果は適宜、地方公共団体や観光関係者に公表予定です。 ○Twitter等のSNS情報の訪日外国人旅行者意識分析 ・Twitter等のSNS情報を収集・分析し、訪日外国人旅行者の興味・関心や、満足度あるいは今後改善すべき受入体制等について抽出する。 ○併せて携帯端末のGPS地図アプリにより、同意をいただけた訪日外国人旅行者の 位置情報を5月中旬(予定)以降に収集し、日全体のマクロな動態や大都市・地方部等におけるミクロな動態等を分析する。

  • 古い脆弱性「SMBへのリダイレクト」が新しい攻撃経路で利用される恐れ |

    2015年4月中旬、18年前から存在する脆弱性が新しい攻撃経路で利用される恐れがあるという報告がされました。この脆弱性は「Redirect to SMB(SMB へのリダイレクト)」とも呼ばれるものです。「location:file://192.168.0.1/share/doc」が HTTP の Location ヘッダとして利用された際、プロトコルハンドラ「file://」は、<img>や<iframe>といったタグを利用して HTTPプロトコル上で動作し、ユーザは不正な「Server Message Block(SMB)」サーバに誘導されることになります。 SMB は、ネットワーク上でファイル共有やプリンタ共有を行うための Windows のプロトコルです。SMB やそれに用いられる認証に関するセキュリティ設定が十分でない場合、SMBクライアントが不正な SMBサーバに認証要求を行い

  • 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改訂しました(METI/経済産業省)

    インターネットショッピング等の電子商取引や、ソフトウェアやデジタルコンテンツ等の情報財取引に関する様々な法的問題点について、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることは、関係者の予見可能性を高める観点から重要なことです。 そのため、経済産業省は、平成14 年3 月から「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を公表してきたところ、この度、産業構造審議会商務流通情報分科会情報経済小委員会IT利活用ビジネスに関するルール整備ワーキンググループにおける検討結果を踏まえ、改訂を行いました。 1.「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について 「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」は、電子商取引や情報財取引等に関する様々な法的問題点について、民法をはじめ、関係する法律がどのように適用されるのかを明らかにすることにより、取引当事者の予見可能性を高め、取引の円滑化に資することを目的