2016年から法人版のマイナンバー(共通番号)制度が開始される。といってもピンとこない人が多いかもしれない。 【詳細画像または表】 マイナンバー制度は、国民一人ひとりに番号を割り振って、所得や納税実績、社会保障に関して一元的に管理するというものだ。今年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立したが、もっぱら個人を対象とした制度として話題となっていた。 だが、この制度は個人だけでなく法人も対象としている。マイナンバー法の58条では「国税庁長官は、法人等に法人番号を通知する」と規定され、法人番号の付番対象が次のように列記されている。 (1)国の機関および地方公共団体、(2)登記所の登記簿に記録された法人等、(3)法令等の規定に基づき登記のない法人、(4)国税・地方税の申告・納税義務、源泉徴収義務、特別徴収義務、法定調書の提出義