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  • 国際法上の集団的自衛権 – 国際法学会 "JSIL" Japanese Society of International Law

    国際法学会エキスパート・コメント No.2016-4 森 肇志(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 脱稿日:2016年8月27日 1.はじめに いわゆる平和安全法制(新安保法制)が、2016年3月29日に施行されました。2014年7月1日の閣議決定以降、とりわけ2015年の春から夏にかけての国会内外での論戦は記憶に新しいところです。そこで中心的に問題となったのは、平和安全法制によって日が集団的自衛権を行使できるようにすることは日国憲法上許されるのか、という点でした。 この問題の重要性は言うまでもありませんが1)、そもそも集団的自衛権というのは国際法上国家が有する権利です。日の場合、国際法上有している集団的自衛権について、憲法によってそれを行使できないと解釈してきたところ、今回の平和安全法制において、その一部に限って行使できるようにした、ということになります。 そこで稿では、日

    prq098
    prq098 2022/04/08
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