このたび、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)第5条第1項の規定に基づき、note株式会社を相手方とする発信者情報開示命令を東京地方裁判所に申し立てたところ、決定が発令されました。 この法的措置において、「暇な空白」と称するnoteアカウント(@hima_kuuhaku)につき、発信者情報が開示されましたので、お知らせいたします。 記 1. 発信者情報開示命令が決定された裁判所および年月日 裁判所: 東京地方裁判所(東京都千代田区) 係属部: 民事第9部(保全部) 年月日: 2023年9月14日 2. 決定を発令された相手方 相手方: note株式会社(東京都千代田区) 3. 事件名および申立ての趣旨 事件名: 発信者情報開示命令申立事件 申立ての趣旨の概要: 「note株式会社は対象となるアカウントの発信者情報(アカウント情報