おはようございます☀😃 不動産系サラリーマンをしながら行政書士登録も受けた仕事人間の近藤です! 本日は、不動産売買時の役所での調査の際、必ず〝埋蔵文化財包蔵地〟の中に入っているかどうかを調べていますが、なぜこの調査が必要なのかについて書かせて頂こうと思います。 不動産の調査をし、重要事項説明で〝埋蔵文化財包蔵地〟であるかどうかを説明しなければならないのは、文化財保護法という法律があるからです。 文化財保護法とは、重要文化財をはじめ遺跡の保存や維持管理を目的としており、遺跡の発見や保存を妨げる行為を制限している法律です。 〝埋蔵文化財包蔵地〟に指定された区域は、既に埋蔵文化財が発掘された実績のある地で、貴重な文化財が地中に埋まっている可能性がある区域という事になります。 調査した不動産が、周知の〝埋蔵文化財包蔵地〟に該当している場合、遺跡の破壊などを防ぐため、建築の際には事前届出に加えて建