亡くなった人が不動産や預金などの財産を持っている場合 通常は妻や子どもが相続することになります。 どなたでも一度は"相続税"という言葉を耳にしたことがあるかと思いますが、 相続税は常にに発生する訳ではなく "相続した財産が一定の控除額を超えた場合"に支払います。 ■相続税が発生するボーダーライン 控除額=5000万円+相続する人数×1000万円 相続する財産が上記の控除額を超える場合、 相続税を支払う必要があります。 具体的な例を用いて確認してみましょう。 →不動産と現金を子ども2人が相続する場合 相続した財産=不動産4000万円+現金2000万円=6000万円 控除額=5000万円+子ども2人×1000万円=7000万円 上記の場合、"相続した財産<控除額"となりますので 相続税を支払う必要はありません。 -----------------------------------------