2012年12月12日のブックマーク (1件)

  • 給与所得者等再生の可処分所得額(個人民事再生) | 松戸市の高島司法書士事務所

    高島司法書士事務所が運営する、債務整理・過払い金返還請求のウェブサイト中に、「給与所得者等再生での可処分所得額の計算」についての解説ページを追加しました。 個人民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。給与所得者等再生を利用する最大のメリットは、再生計画案の決議が不要なことです。 つまり、小規模個人再生と違って、供与所得者再生では再生債権者の反対により再生計画案が否決されるという心配がありません。 その代わり、給与所得者等再生における計画弁済総額の最低額には、小規模個人再生と共通の要件に加え、計画弁済総額を可処分所得の2年分以上にしなければならないとの要件(可処分所得要件)があります。 この可処分所得額は法律(政令)で定められた方法により計算しますが、かなり低額に抑えられているため、可処分所得要件を満たそうとすると計画弁済総額が非常に高額になってしまうことがしばしばあります

    pykkk
    pykkk 2012/12/12
    給与所得者等再生での可処分所得額の計算