被相続人(亡くなった方)の残した遺産について、 「財産よりも借金のほうが多い」 「財産はほとんどなく、借金がある」 「(よくわからないが)借金が多いかもしれない」 このようなときには、期限内に相続放棄をすれば、相続を拒否することができます。 このページでは、相続放棄の手続きについて司法書士がくわしく説明しています。 相続放棄とは、被相続人から財産も借金もすべて引き継ぐという、相続人の地位をなくすための、家庭裁判所での手続きのことです。 ひとつひとつの財産について放棄するというのではなく、相続人の地位をまるごとなくしてしまうという手続きです。 相続人の地位がなくなった相続人は、財産を相続することもできない代わりに、借金を相続させられることもありません。 家庭裁判所で手続きしない限り相続放棄の効果は発生しませんので、相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しない(すべての財産を放棄する)こと