2013年8月19日のブックマーク (3件)

  • 相続放棄とは|松谷司法書士事務所

    被相続人(亡くなった方)の残した遺産について、 「財産よりも借金のほうが多い」 「財産はほとんどなく、借金がある」 「(よくわからないが)借金が多いかもしれない」 このようなときには、期限内に相続放棄をすれば、相続を拒否することができます。 このページでは、相続放棄の手続きについて司法書士がくわしく説明しています。 相続放棄とは、被相続人から財産も借金もすべて引き継ぐという、相続人の地位をなくすための、家庭裁判所での手続きのことです。 ひとつひとつの財産について放棄するというのではなく、相続人の地位をまるごとなくしてしまうという手続きです。 相続人の地位がなくなった相続人は、財産を相続することもできない代わりに、借金を相続させられることもありません。 家庭裁判所で手続きしない限り相続放棄の効果は発生しませんので、相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しない(すべての財産を放棄する)こと

    pykkk
    pykkk 2013/08/19
    相続放棄の手続き。
  • 公正証書遺言の手続きは松谷司法書士事務所にご相談ください

    公正証書遺言の作成をサポートします 最近、遺言書を作成する方が増えています。相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、遺言は有効な方法です。 しかし、せっかく遺言を残しても、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。このようことを避けるために、公証役場で作成する「公正証書遺言」をお勧めします。 司法書士は、公正証書遺言の作成手続きを、全面的にサポート致します。 司法書士による公正証書遺言作成サポート 公正証書遺言の作成にあたっては、遺言の文案作成や2人の証人の手配、必要書類(戸籍等)の取り寄せなどが必要です。 司法書士にご依頼いただければ、遺言の文案について一緒に検討させていただきます。また、遺言の際に必要となる2人の証人は司法書士が手配します。そして、戸籍等の必要書類の取り寄せや公証人さんとの打ち合わせなどについても、司法書士がサポート致します。

    pykkk
    pykkk 2013/08/19
    遺言について。
  • 弁護士菊池捷男の法律実務リポート 境界をめぐる法律問題|菊池綜合法律事務所

    pykkk
    pykkk 2013/08/19
    消滅時効について