2016年11月29日のブックマーク (1件)

  • 『クロスシードへの再譲渡』

    債務整理・消滅時効の舞台ウラ@いなげ司法書士・行政書士事務所 債権回収会社などに対する時効援用の事例紹介。 ご相談はいなげ司法書士・行政書士事務所まで。 クラヴィスからプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に債権譲渡された案件。 この事案については、最高裁判決がすでに出ており、それによれば、 「クラヴィスとの取引で発生した過払い金の返還債務は、原則的にプロミスへの債権譲渡があっても移転しない」 との判断が下されています。 よって、クラヴィス時で発生した過払い金をプロミスに請求することはできません。 しかし、債権譲渡時点ですでに過払い状態であったにもかかわらず、 その後もプロミスに支払った分については、不当利得であることに間違いないのでプロミスに請求できます。 今回の事例では、さらに、プロミスからクロスシード(ネオラインキャピタル)に再譲渡されています。 しかし、最高裁判決によれば、

    『クロスシードへの再譲渡』
    pykkk
    pykkk 2016/11/29
    クラヴィスからプロミスに債権譲渡された債権の、ネオラインへの再譲渡があった場合、プロミスに過払い請求できる。ネオラインに請求するよう抗弁があるが、証拠は出なかった。