群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。 事業をしていると日々、請求書や領収書、帳簿類がドッサリ溜まっていきます。 「確定申告が済んだら全部捨てたい」と思っても、7年は捨てないでください。 帳簿類の保存期間は最長7年個人事業者は、白色申告、青色申告問わず帳簿をつけることが義務付けられています。 すでに事業始められている方なら感じているかと思いますが、
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