2019年8月28日のブックマーク (1件)

  • 個人事業者の帳簿書類は最長7年の保存義務がある!

    群馬県太田市の【ワリとフランクな税理士】涌井大輔です。 事業をしていると日々、請求書や領収書、帳簿類がドッサリ溜まっていきます。 「確定申告が済んだら全部捨てたい」と思っても、7年は捨てないでください。 帳簿類の保存期間は最長7年個人事業者は、白色申告、青色申告問わず帳簿をつけることが義務付けられています。 すでに事業始められている方なら感じているかと思いますが、

    個人事業者の帳簿書類は最長7年の保存義務がある!
    pykkk
    pykkk 2019/08/28
    個人事業主の領収書等の税務関係書類の保存期間