奈良県香芝市の司法書士松井睦人です。 今回は、「会社法人等番号の提供による会社の印鑑証明書の添付省略について」です。 令和2年3月30日より「不動産登記規則等の一部を改正する省令」施行され、不動産登記手続きにおいて、会社が印鑑証明書を添付する必要がある場合でも、「会社法人等番号を提供」することで会社の印鑑証明書の添付を省略できるようになりました。 例えば、株式会社○○が会社所有の不動産を売却する場合、改正前であれば、その会社は登記義務者(売主)として会社の印鑑証明書を申請情報(申請書)に添付する必要(一部例外を除く。)がありました。 しかし、今回の改正により、申請情報(申請書)に会社法人等番号を記載しさえすれば、会社の印鑑証明書の提供を省略することができるようになりました。なお、これまでどおり作成後3か月以内の印鑑証明書を提供することもできますが、この場合には、申請情報(申請書)に会社法人
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