田舎司法書士のノンビリブログ 仕事に限らず日常の徒然や、業務上の個人的な覚え書き(備忘録)など公開できる範囲で投稿していきたいと思います。 タイトルのとおり不動産登記規則72条2項3号の「官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもの」という書類が何にあたるかという話です。 結構前の話になりますが、あるお客さま(登記義務者)が売買の所有権移転登記を依頼するにあたって登記識別情報をなくしたという話をいただきました。 売買ですから本人確認情報を作成しようと思い、本人確認書類は何を持っているか確認したところ、免許証もパスポートも個人番号カードも年金手帳も何にも持ってないと、あるのは健康保険証だけと言われまして、それじゃあ本人確認情報どころか、犯罪収益移転b防止法に基づく本人確認もままならないので、できれば個人番号カードを作