2009年10月から、公的年金から住民税が引かれる特別徴収が行われるようになりました。特別徴収の対象は、4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者のうち、住民税を納税する義務がある人です。 特別徴収対象年金額や特別徴収される住民税額は、毎年6月に市区町村から送付される税額決定・納税通知書に記載され、通知されます。 会社員の給与所得や個人事業主の事業所得には、税金がかかります。では、高齢者が受け取る老齢年金や、障がい者・遺族に対して支払われる障害年金・遺族年金に税金はかかるのでしょうか? ここでは、「年金から住民税が引かれるか」について解説します。 厚生年金の場合会社員や公務員など、厚生年金の加入期間がある人には老齢厚生年金が支払われます。老齢厚生年金は課税されるため、老齢基礎年金と合わせて一定額以上になると住民税を支払う必要があります。 国民年金の場合国民年金から高齢者に支払われる年金を老齢
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