ブックマーク / houmukyoku.moj.go.jp (5)

  • 相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局

    平成30年度の税制改正により、相続による土地の所有権の移転の登記について、次の登録免許税の免税措置が設けられました。 この免税措置については、令和3年度の税制改正により、次の(2)の免税措置の適用の対象となる登記として、表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記が追加されました。 さらに、令和4年度の税制改正により、免税措置の適用期限が令和7年(2025年)3月31日までに延長されるとともに、次の(2)の免税措置の適用対象が全国の土地に拡充され、不動産の価額が100万円以下の土地であれば、この免税措置が適用されることになりました。 国税庁ホームページ(相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月))

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    pykkk 2023/03/14
    相続登記の免税措置の減税条項の書き方。申請書の記載例。土地の一部の場合の記載例もあり
  • https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252657.pdf

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    pykkk 2020/02/14
    法務省、役員変更登記申請書
  • 登記完了予定日:神戸地方法務局

    神戸地方法務局神戸地方法務局の窓口対応時間 〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎 電話:078-392-1821

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    pykkk 2017/08/18
    登記完了予定日(神戸地方法務局)
  • <5461726F2D30322D3037834383938374834881698250825182548252816A>

    不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書の様式・ 記載例 (情報番号1253 全8頁) 土地又は建物の登記名義人(所有者)が死亡し,相続人が全員でこれらの不動産 を相続することとなった際に,書面で所有権の移転の登記の申請をする場合の申請 書の様式・記載例(相続人の1人が保存行為として共同相続人全員のために申請し た事例のもの)は,別紙1のとおりです。御不明の点等がありましたら,最寄りの 法務局又は地方法務局に御相談ください。 また,オンラインで登記の申請をする場合は,登記・供託オンライン申請システ ムのホームページ(http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/download_kani.ht ml)を御確認ください。 ☆登記所からのお願い ① 申請書は,A4の用紙を使用し,他の添付情報と共に左とじにして提出して ください。紙質は,長期間保存

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    pykkk 2014/09/25
    「注2」に記載。相続登記の際、被相続人欄に記載する氏名は、登記記録上の氏名と一致するのが原則であるが、婚姻などにより一致しない場合もあるhttps://web.archive.org/web/20130512141536/http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1253.pdf
  • 法務局ホームページ

    サイトマップ 文へ 法務局 緊急情報 【重要】令和6年能登半島地震への対応について 【重要】令和6年3月29日に発生した登記申請に係る障害について(令和6年4月8日17時30分更新) 不 動 産 登 記 商 業 ・ 法 人 登 記 商 業 登 記 に 基 づ く 電 子 認 証 制 度 成 年 後 見 登 記 動 産 ・ 債 権 譲 渡 登 記 戸 籍 ・ 国 籍 供 託 遺 言 書 保 管 法 定 相 続 情 報 証 明 制 度 人 権 擁 護 実 質 的 支 配 者リ ス ト 相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度 登記申請手続等 オンラインによる登記申請・証明書請求などの手続はこちら 登記手続案内を利用される方はこちら 不動産登記及び商業・法人登記の申請書様式一覧はこちら 相続登記申請義務化 重要なお知らせ その他のお知らせ 法務局からの重要なお知らせ 商業登記規則等が改正され代表

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    pykkk 2009/09/03
    登記の管轄を調べる。
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