3 配当事案における影響(※1)破産者に,配当できるだけの財産が残っていたケースです。 この場合,配当の前提として,破産管財人が破産債権者表を作成します。管財人は一定の調査をして,裏付けの確認をしつつ破産債権者表を作成します。 そして,破産債権者表が作成され,確定した場合,その内容は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法124条3項)。 確定判決と同一なので,消滅時効の期間は10年間となります(民法174条の2第1項)。 通常,企業間の取引での消滅時効は1~5年(短期消滅時効や商事時効)です。そのため,結果的に延長されたことになります。 また,消滅時効のカウントがリスタートするのは,破産手続終結決定から,となります。 4 廃止事案で債権届出なしのケースにおける影響(※2)細かく分けると,異時廃止と同時廃止があります。 いずれも,配当するだけの財産が残っていない場合に取られる手続きです。 破