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  • 【債務者の破産による保証人への請求権の消滅時効への影響】 - 東京・埼玉の理系弁護士

    3 配当事案における影響(※1)破産者に,配当できるだけの財産が残っていたケースです。 この場合,配当の前提として,破産管財人が破産債権者表を作成します。管財人は一定の調査をして,裏付けの確認をしつつ破産債権者表を作成します。 そして,破産債権者表が作成され,確定した場合,その内容は確定判決と同一の効力を持ちます(破産法124条3項)。 確定判決と同一なので,消滅時効の期間は10年間となります(民法174条の2第1項)。 通常,企業間の取引での消滅時効は1~5年(短期消滅時効や商事時効)です。そのため,結果的に延長されたことになります。 また,消滅時効のカウントがリスタートするのは,破産手続終結決定から,となります。 4 廃止事案で債権届出なしのケースにおける影響(※2)細かく分けると,異時廃止と同時廃止があります。 いずれも,配当するだけの財産が残っていない場合に取られる手続きです。 破

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    pykkk 2024/07/05
    “債務者の破産による保証人への請求権の消滅時効への影響”
  • 【共有物の使用貸借の契約締結・解除(解約)の管理・処分の分類】 - 東京・埼玉の理系弁護士

    1 共有物の使用貸借の契約締結・解除(解約)の管理・処分の分類 共有物(共有不動産)について使用貸借契約を締結することがあります。実際には、共有の土地上に、共有者以外の者(主に親族)が所有する建物が建っている場合に、使用貸借の関係であることが認められるような状況です。 共有物の使用貸借に関して、その契約締結や解約(解除)が、共有物の管理なのか、処分(変更)なのか、という分類が問題となることがあります。 詳しくはこちら|共有物の(狭義の)管理行為の基的な内容 詳しくはこちら|共有物の変更行為と処分行為の内容 記事では共有物の使用貸借に関する行為の扱い・分類を説明します。 2 使用貸借契約締結の分類(1)使用貸借契約締結を処分分類とする見解 共有物の使用貸借契約の分類は、処分と判断した古い判例と平成18年の裁判例があります。 平成18年の裁判例の事案は、建物所有目的の土地の使用貸借であり、

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    pykkk 2021/09/15
    最高裁昭和39年2月25日判決要旨「貸借契約の解除は管理行為とされ、不動産の共有者は、単独で賃貸借契約を解除することはできない」『賃借契約』には使用貸借契約も含まれる⇒共有の法律相談 (最新青林法律相談)
  • 【送達の種類(通常送達・就業先送達・補充送達・付郵便送達・公示送達)】 - 東京・埼玉の理系弁護士

    不動産や会社支配権、これらが関わる相続・離婚の問題を専門的に扱う弁護士・司法書士のグループです。20年間の豊富な実績から知識・ノウハウを蓄積しています。東京(新宿)と埼玉(さいたま市大宮・川口)に構える事務所はどちらも駅からすぐ。

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    pykkk 2016/11/18
    「付郵便送達」は相手の所在ははっきりしているが受け取らない場合に、「公示送達」は相手の所在がわからない(行方不明の場合)に行なわれる
  • 【共有物に関する負担の基本(具体例・求償・特定承継人への承継)】 - 東京・埼玉の理系弁護士

    不動産や会社支配権、これらが関わる相続・離婚の問題を専門的に扱う弁護士・司法書士のグループです。20年間の豊富な実績から知識・ノウハウを蓄積しています。東京(新宿)と埼玉(さいたま市大宮・川口)に構える事務所はどちらも駅からすぐ。

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    pykkk 2015/04/03
    借地上の建物について相続が発生した場合等、複数の賃借人が負う賃料債務について、大判昭7.6.8と大判大11.11.24では複数の賃借人のいずれに対しても全額の賃料請求が可能と判示している。
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