2021年11月27日のブックマーク (2件)

  • 総務省|報道資料|株式会社NTTドコモに対する電気通信事故に関する適切な対応について(指導)

    日、総務省は、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之)に対し、令和3年10月14日に発生した事故に関し、同様の事故が再発しないよう厳重に注意するとともに、切替工事に係る事前準備の徹底、社内外の連携体制の改善、利用者への周知内容等の改善及び通信業界全体での教訓の共有等を図るよう、文書により指導しました。 株式会社NTTドコモが提供する携帯電話サービスについては、令和3年10月14日に2時間20分にわたり約100万人の利用者に影響を及ぼす通信障害が発生し、同年11月10日、総務省は、同社から電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第28条に基づく、当該障害に関する重大な事故報告書を受領しました(概要は別紙1参照)。 総務省においては、当該報告書の内容を精査し、件事故が、緊急通報を取り扱う音声伝送役務に関する事故であることに加え、携帯電話サービスが国民生活の重要なインフラになってい

    総務省|報道資料|株式会社NTTドコモに対する電気通信事故に関する適切な対応について(指導)
    pyonto
    pyonto 2021/11/27
    "報告内容については、非公表とすることにつき正当な理由がある部分を除き公表することが あるため、非公表を希望する部分がある場合は、理由とともに明示されたい。"
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
    pyonto
    pyonto 2021/11/27
    “保守・運用に必要な人員の配置転換や維持メンテナンス経費の削減等の構造改革を推進”"MINORIは安定稼働していると誤認"