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中古住宅 ローン減税の検索結果1 - 4 件 / 4件

  • 【最新版】住宅ローン減税をわかりやすく!新築・中古住宅、控除額、繰り上げ返済などの疑問にプロが答える! - 住まいのお役立ち記事

    還付とは、年末調整で計算した1年間に納める必要がある所得税額より実際に納めた税額が多い場合、払い過ぎた金額が返還されることです。 会社員など給与所得者は、毎月の給与から源泉徴収されているので、原則として確定申告をする必要がなく、所得税を払い過ぎている場合は年末調整により税金が「還付」されるのです。 給与所得者でも、副収入が年間20万円を超える人、年収が2000万円を超える人など一定の条件に当てはまる場合は確定申告を行う必要があります。また、住宅ローン減税を初めて利用する人も確定申告を行う必要があります。 一方、個人事業主やフリーランスなど、事業をしている人は、確定申告をすることで一定の金額が税金から差し引かれ、税金が減額されます。これを「控除」と言います。 令和4年度の改正で何が変わったの? 令和4年(2022年)度の住宅ローン減税のポイントは、以下の3点です。 【ポイント1】控除率は一律

      【最新版】住宅ローン減税をわかりやすく!新築・中古住宅、控除額、繰り上げ返済などの疑問にプロが答える! - 住まいのお役立ち記事
    • 住宅ローン減税の中古住宅の条件が大幅に緩和!<価格の安い築年数の経過したマンションが買いやすくなる>|住まい1プラス|三菱UFJ不動産販売「住まい1」

      住宅ローン減税の控除率が1.0%から0.7%に縮小されるなど、2022年度から住宅ローン減税制度の改正が行われます。全体として控除額の総額が減少するなど、消費者にとっては厳しい変更が多いのですが、中古住宅については対象となる条件が緩和され、購入しやすくなりそうです。 返済期間10年以上の住宅ローンを利用して、一定条件を満たす住宅を取得すると、住宅ローン減税が適用され、支払っている所得税や住民税が軽減されます。 2021年度は、2019年の消費税引上げ、2020年からの新型コロナウイルス感染症拡大の影響を緩和するため、控除期間が10年から13年に延長されるなどの特別な措置が取られてきましたが、2022年度からは制度が縮小されます。 まず、控除率が1.0%から0.7%に引き下げられます。これは、新築住宅・買取再販(※)、既存住宅(中古住宅)ともに変わりません。 控除期間は13年間で、控除の対象

      • 『【住宅ローン減税】中古住宅リノベに落とし穴』

        自宅は築50年越えの空き家をフルリノベーション インテリアと家づくりが学べる、一級建築士のブログ ↓バックナンバーはこちらから↓ 3月19日、2016年から続いた日銀のマイナス金利政策がついに解除される見通しです。 そうなると不安になるのが住宅ローン金利(変動)ですが、今回日銀が政策金利をマイナスからゼロに戻した程度では変動金利に影響しない、というのが専門家の見立てです。 重要なのは今後も継続的に利上げが行われるのかどうかという点。 次回も日銀が利上げに踏み切るようであれば、いよいよ変動金利で借りている方に影響が出てくるでしょう。 とはいえ日銀の緩和的な政策運営は今後も続くことが予想されています。 急激なインフレに見舞われない限りは、変動金利も低空飛行が続く可能性が高いのではないでしょうか。 また、現在住宅購入者に向けた様々な補助金施策・減税措置がとられています。 これらをフル活用してお得

          『【住宅ローン減税】中古住宅リノベに落とし穴』
        • 中古住宅を買うときに(その1)住宅ローン減税、登録免許税 | とちぎ住宅診断サービス

          住宅ローン減税の制度を使いたい まずは築年数をチェック(木造または軽量鉄骨造の場合) 中古住宅を購入するにあたって、融資をご利用の場合、所得税の軽減を受けられるならば、受けたいものです。 なにより1番の目的が各種減税の場合は、はじめに、購入する住宅が築20年を超えているかどうかを確認してください。それと同時に木造か、または軽量鉄骨造であるかどうも併せてチェックしてください。 ※RC造の住宅の場合はここでは詳述しません。またの機会に。以下、住宅ローン減税について、国税庁HPより。 「家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。」 国税庁HP No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 減免が受けられるための詳細条件は、国税庁のページでご確認ください。 築年数が20年以内の場合 そのほかの条件を満た

            中古住宅を買うときに(その1)住宅ローン減税、登録免許税 | とちぎ住宅診断サービス
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