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予定納税額の通知書の検索結果1 - 14 件 / 14件

  • 【2021年版】国税庁が公表、確定申告で間違いやすい13の事例

    国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。 確定申告書をまだ提出していない人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう! 確定申告の時に間違いやすい12の事例 1.副収入の申告漏れ → 給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。 2.給与所得・雑所得の計算誤り → 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。 3.一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。 4.国外所得の申告漏れ → 居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得を申告する必要があります。 5.医療費控除の

      【2021年版】国税庁が公表、確定申告で間違いやすい13の事例
    • 【要注意】予定納税の納付書が送付されてこない!【国税】 | たも日記

      税務署から予定納税のお知らせが来ましたが、いつもと違ったことがあったため、備忘録として残しておこうと思います( ˘ω˘ ) タイトル通り納付書が同封されていなかったのですが、納付書がないからと言って、何もそのままにしていると大変なことになってしまいますので、要注意です(`・ω・´) 今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました 今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました。 予定納税のパンフレット、予定納税額の通知書、定額減税の取り扱いについてのパンフレット、返信用封筒が同封されていました。 予定納税のパンフレット「令和6年分 予定納税について」 とりあえず、それらを作業机の脇に置いておき、後日確認した際、何か足りないな…と思いました。 固定資産税の支払い等のお知らせには必ず同封されている”あれ”ですが… 納付書が同封されていない! そして気が付いたのが、納付書が同封されていないこ

      • 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中) | たも日記

        個人事業主で事業を営んでおり、前年度の所得税額が一定金額を超えてくると、所得税(所得税及び復興特別所得税)の「予定納税」をする必要が出てきます。 今回、予定納税もスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)が可能か、備忘録として残します(´ω` ) 予定納税とは 前年分の確定申告を基に計算した予定納税基準額が、15万円以上となる場合に「予定納税」の対象となります。 予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。 予定納税は必須なのか? 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されてきます! 予定納税は必ず納付する必要があり(もちろん予定納税対象の方のみ)、予定納税を忘れると高利率の延滞税が請求されることがあります。 ただし、廃業、休業又は業況不振などの理由で予定納

          【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中) | たも日記
        • 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付で!【個人事業主】(予定2期〆→11月中) | たも日記

          11月は、申告所得税及び復興特別所得税の予定納税「第2期分」の納付期限月(令和5年11月30日(木))です。 前回、「第1期分」の予定納税をスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)で実施した備忘録は以下の通りです。 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中)個人事業主で事業を営んでおり、前年度の所得税額が一定金額を超えてくると、所得税(所得税及び復興特別所得税)の「予定納税」をする必要が出てきます。今回、予定納税もスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)が可能か、備忘録として残します(´...tamonikki.com2023.07.08 予定納税とは 前年分の確定申告を基に計算した予定納税基準額が、15万円以上となる場合に「予定納税」の対象となります。 予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めること

          • 【確定申告・還付申告】|国税庁

            Q1 所得税等の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。 A 所得税及び復興特別所得税(以下、このページ内では「所得税等」といいます。)の確定申告をする必要がある方については、「確定申告特集」に詳細をまとめておりますので、ご覧ください。 Q2 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。 A 令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。 なお、還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも行えます。 Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。 A 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。 また、給与収入や年金収入などがある方のほか、青色申

            • 予定納税とは?計算や納付の方法、減額申請などを解説 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

              予定納税とは、所得税額の一部をあらかじめ納付しなければならない制度で、所得税額が一定以上の納税者が対象となります。個人事業主は予定納税の対象になる可能性があるため、制度を理解しておくことが大切です。 なお、消費税や法人税などにも「中間申告(中間納税)」という似た制度があります。本記事では、主に所得税の予定納税制度について解説していますが、消費税の課税事業者になっている個人事業主は、消費税の中間納税についても知っておきましょう。 予定納税の対象者や計算方法、納税方法などを詳しく解説します。 予定納税は所得税の一部をあらかじめ納付する制度 予定納税とは、一定額以上の所得税を納めた納税者が、その翌年分の所得税と復興所得税の一部をあらかじめ納税しなければならない制度です。確定申告のタイミングで一度に多額の税金を支払うのではなく、分割して納税できるため、資金繰りの負担軽減につながります。 予定納税の

                予定納税とは?計算や納付の方法、減額申請などを解説 - 確定申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
              • 【2024年提出】国税庁が公表、確定申告「間違えやすい」13の事例まとめ

                確定申告書の受付が開始が目前に迫りました! 令和5年(2023年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年(2024年)2月16日(金)から同年3月15日(金)まで。国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。確定申告書をこれから作成する人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう! 確定申告の時に間違えやすい13の事例 1.副収入の申告漏れ 給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。また、暗号資産(いわゆる仮想通貨)を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります(暗号資産に関する所得の計算方法等については、こちらのFAQをご覧ください。(PDFファイル/667KB))。 2.給与所得・雑所得の計算誤り 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が

                  【2024年提出】国税庁が公表、確定申告「間違えやすい」13の事例まとめ
                • 国税庁、e-Tax利用する法人に納付書の事前送付を廃止 徴収高計算書は引き続き送付予定

                  国税庁は5月19日、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点から、「納付書」の送付対象者を見直すと発表した。e-Taxで申告書を提出している法人などに対し、2024年5月以降納付書を送付しない。 e-Tax利用者やインターネットバンキング・クレカなどで納付している人が対象 納付書の送付が中止となるのは、以下の法人と個人。 e-Taxを利用して申告書を提出している法人 e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人 e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望する個人 以下の手段で納付している法人・個人 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替) 振替納税 インターネットバンキング等による納付 クレジットカード納付 スマホアプリ納付 コンビニ納付(QRコード) なおe-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付している場合は、引き続き納付書を送付する。 また源泉所得税の徴収高計算

                    国税庁、e-Tax利用する法人に納付書の事前送付を廃止 徴収高計算書は引き続き送付予定
                  • 【2023年提出】国税庁が公表、確定申告「間違いやすい」13の事例まとめ

                    いよいよ確定申告書の受付が開始しました! 令和4年(2022年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和5年(2023年)2月16日(木)から同年3月15日(水)まで。国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。確定申告書をこれから作成する人は、以下を確認して間違えのないようにしましょうね! 確定申告の時に間違いやすい13の事例 1.副収入の申告漏れ 給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。また、暗号資産(いわゆる仮想通貨)を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります(暗号資産に関する所得の計算方法等については、こちらのFAQをご覧ください。(PDFファイル/667KB))。 2.給与所得・雑所得の計算誤り 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が

                      【2023年提出】国税庁が公表、確定申告「間違いやすい」13の事例まとめ
                    • 令和6年5月以降に納付書の事前送付を一部取りやめ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

                      国税庁はこのほど、納付書の事前送付について、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などを対象に取りやめる予定であることを明らかにした。同庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところだが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえて、一部の納税者への納付書の事前送付を取りやめる。 事前送付を行わない対象は、1)e-Taxで申告書を提出している法人、2)e-Taxでの申告書提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用せずに、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人、などだ。

                        令和6年5月以降に納付書の事前送付を一部取りやめ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
                      • 予定納税額通知書が届きました - あなたの家計は 100歳まで もちますか?

                        6月17日、所轄の税務署長から「予定納税額の通知書」が届きました。 「ごく近い将来、所轄の税務署長から予定納税の通知が届くのかもしれません」と4月20日に投稿していた件ですが、予想どおりになりました。 同封の書面によると、 予定納税とは、一定の要件を満たす方が、令和4年分の所得税及び復興特別所得税の一部をあらかじめ納付しなければならないという制度です。 とされており、給与・賞与からの源泉徴収と同様、好むと好まざるとにかかわらず、「所得税を前払いしなければならない」とのことです(期限までに納付できなかった場合の延滞税についても明記されていました)。 具体的には、令和3年(2021年)分の確定申告の結果として2022年4月に納税した所得税額のおよそ3分の2を、令和4年(2022年)分の所得税として8月と11月の2回に分けて前納し、確定申告で過不足を精算する、という流れです。 まぁ確かに、年に一

                          予定納税額通知書が届きました - あなたの家計は 100歳まで もちますか?
                        • 国税の納付書が届かなくなる⁈令和6年5月以降の取扱いについてご紹介 |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人

                          キャッシュレス決済が普及しつつある昨今ですが、国税は税務署から納付書が送付されるため、納付書で支払っているという方も多くいらっしゃるかと思います。 今後も納付書が届いたら税金を払うつもりでいるあなたに気に留めてほしいトピックがあります。 じつは、国税庁では効率化とコスト抑制などの観点により令和6(2024)年5月以降に送付する分から、送付の対象者を見直し、納付書の事前の送付を取りやめることとしています。 取りやめ後にアタフタしないように、この記事で確認しましょう。 どんな人が納付書送付の取りやめ対象になる?納付書が送付されなくなる対象者はどんな人でしょうか。それは、以下の方々とされています。 e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人e-Taxによる申告書の提出(電子申告)が義務化されている法人e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人「納付書」を使用しない次の手段

                            国税の納付書が届かなくなる⁈令和6年5月以降の取扱いについてご紹介 |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人
                          • 5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

                            国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめる。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけている。 事前送付が行われなくなるのは、1)e-Taxにより申告書を提出している法人、2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人。 ただ

                              5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
                            • 【2022年提出 確定申告】国税庁が公表「間違いやすい」事例まとめ

                              国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。確定申告書をまだ提出していない人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう! 確定申告の時に間違いやすい13の事例 1.副収入の申告漏れ 給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。また、暗号資産(いわゆる仮想通貨)を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります(暗号資産に関する所得の計算方法等については、こちらのFAQをご覧ください。(PDFファイル/667KB))。 2.給与所得・雑所得の計算誤り 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。 3.一時所得の申告漏れ 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか

                                【2022年提出 確定申告】国税庁が公表「間違いやすい」事例まとめ
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