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予定納税額の通知書の検索結果1 - 6 件 / 6件

  • 【2021年版】国税庁が公表、確定申告で間違いやすい13の事例

    国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。 確定申告書をまだ提出していない人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう! 確定申告の時に間違いやすい12の事例 1.副収入の申告漏れ → 給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。 2.給与所得・雑所得の計算誤り → 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が一律10万円引き下げられ、控除上限額が変更されました。 3.一時所得の申告漏れ → 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた方は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、生命保険会社などから送付された書類で、もう一度確認してください。 4.国外所得の申告漏れ → 居住者(非永住者以外の者)は、国内で得た所得と合わせて海外で得た所得を申告する必要があります。 5.医療費控除の

      【2021年版】国税庁が公表、確定申告で間違いやすい13の事例
    • 【要注意】予定納税の納付書が送付されてこない!【国税】 | たも日記

      税務署から予定納税のお知らせが来ましたが、いつもと違ったことがあったため、備忘録として残しておこうと思います( ˘ω˘ ) タイトル通り納付書が同封されていなかったのですが、納付書がないからと言って、何もそのままにしていると大変なことになってしまいますので、要注意です(`・ω・´) 今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました 今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました。 予定納税のパンフレット、予定納税額の通知書、定額減税の取り扱いについてのパンフレット、返信用封筒が同封されていました。 予定納税のパンフレット「令和6年分 予定納税について」 とりあえず、それらを作業机の脇に置いておき、後日確認した際、何か足りないな…と思いました。 固定資産税の支払い等のお知らせには必ず同封されている”あれ”ですが… 納付書が同封されていない! そして気が付いたのが、納付書が同封されていないこ

      • 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中) | たも日記

        個人事業主で事業を営んでおり、前年度の所得税額が一定金額を超えてくると、所得税(所得税及び復興特別所得税)の「予定納税」をする必要が出てきます。 今回、予定納税もスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)が可能か、備忘録として残します(´ω` ) 予定納税とは 前年分の確定申告を基に計算した予定納税基準額が、15万円以上となる場合に「予定納税」の対象となります。 予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。 予定納税は必須なのか? 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和5年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されてきます! 予定納税は必ず納付する必要があり(もちろん予定納税対象の方のみ)、予定納税を忘れると高利率の延滞税が請求されることがあります。 ただし、廃業、休業又は業況不振などの理由で予定納

          【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中) | たも日記
        • 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付で!【個人事業主】(予定2期〆→11月中) | たも日記

          11月は、申告所得税及び復興特別所得税の予定納税「第2期分」の納付期限月(令和5年11月30日(木))です。 前回、「第1期分」の予定納税をスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)で実施した備忘録は以下の通りです。 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中)個人事業主で事業を営んでおり、前年度の所得税額が一定金額を超えてくると、所得税(所得税及び復興特別所得税)の「予定納税」をする必要が出てきます。今回、予定納税もスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)が可能か、備忘録として残します(´...tamonikki.com2023.07.08 予定納税とは 前年分の確定申告を基に計算した予定納税基準額が、15万円以上となる場合に「予定納税」の対象となります。 予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めること

          • 確定申告メモ - nekop's blog

            毎年やり方を忘れるので自分用メモ。自分の所得は去年分は3つ。 日本法人からの給与 (源泉徴収済み) アメリカ法人からのRSU株式付与 (給与, 未源泉徴収) 雑所得 (印税、記事執筆、講演料など、1割源泉徴収済み) 用意するものは以下。 源泉徴収票 RSUのVestレポート 印税などの雑収入額の支払調書 予定納税額通知ハガキ (前年の追加納税額が15万以上のとき) RSUがある場合、もしくは雑所得など給与外の収入が20万を超える場合は確定申告義務が発生する。 ストックオプションを先月売ったので今年分からは株式売却益っぽいのも増えて余計面倒になる予定。 日本法人からの給与は源泉徴収票を入力すれば良いだけ。雑収入についても支払調書などをそのまま転記して経費を入れて、源泉徴収票と支払調書、経費の証拠書類添付。 RSUが面倒。Vest(権利確定)時に給与としてカウントされる。Grant(権利付与)

              確定申告メモ - nekop's blog
            • 【確定申告・還付申告】|国税庁

              Q1 所得税等の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。 A 所得税及び復興特別所得税(以下、このページ内では「所得税等」といいます。)の確定申告をする必要がある方については、「確定申告特集」に詳細をまとめておりますので、ご覧ください。 Q2 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。 A 令和5年分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年2月16日(金)から同年3月15日(金)までです。 なお、還付申告については、令和6年2月15日(木)以前でも行えます。 Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。 A 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。 また、給与収入や年金収入などがある方のほか、青色申

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