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予定納税額の通知書の検索結果1 - 6 件 / 6件

  • 【要注意】予定納税の納付書が送付されてこない!【国税】 | たも日記

    税務署から予定納税のお知らせが来ましたが、いつもと違ったことがあったため、備忘録として残しておこうと思います( ˘ω˘ ) タイトル通り納付書が同封されていなかったのですが、納付書がないからと言って、何もそのままにしていると大変なことになってしまいますので、要注意です(`・ω・´) 今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました 今年も税務署から”予定納税”のお知らせが来ました。 予定納税のパンフレット、予定納税額の通知書、定額減税の取り扱いについてのパンフレット、返信用封筒が同封されていました。 予定納税のパンフレット「令和6年分 予定納税について」 とりあえず、それらを作業机の脇に置いておき、後日確認した際、何か足りないな…と思いました。 固定資産税の支払い等のお知らせには必ず同封されている”あれ”ですが… 納付書が同封されていない! そして気が付いたのが、納付書が同封されていないこ

    • 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付で!【個人事業主】(予定2期〆→11月中) | たも日記

      11月は、申告所得税及び復興特別所得税の予定納税「第2期分」の納付期限月(令和5年11月30日(木))です。 前回、「第1期分」の予定納税をスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)で実施した備忘録は以下の通りです。 【所得税】予定納税もスマホアプリ納付可能か【個人事業主】(予定1期〆→7月中)個人事業主で事業を営んでおり、前年度の所得税額が一定金額を超えてくると、所得税(所得税及び復興特別所得税)の「予定納税」をする必要が出てきます。今回、予定納税もスマホアプリ納付(auPayやPayPay等)が可能か、備忘録として残します(´...tamonikki.com2023.07.08 予定納税とは 前年分の確定申告を基に計算した予定納税基準額が、15万円以上となる場合に「予定納税」の対象となります。 予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めること

      • 【2024年提出】国税庁が公表、確定申告「間違えやすい」13の事例まとめ

        確定申告書の受付が開始が目前に迫りました! 令和5年(2023年)分の所得税等の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和6年(2024年)2月16日(金)から同年3月15日(金)まで。国税庁は「所得税及び復興特別所得税の確定申告の際に誤りの多い事例」を公表しています。確定申告書をこれから作成する人は、以下を確認して間違えのないようにしましょう! 確定申告の時に間違えやすい13の事例 1.副収入の申告漏れ 給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合申告する必要があります。また、暗号資産(いわゆる仮想通貨)を売却又は使用することにより生じる所得についても合わせて申告する必要があります(暗号資産に関する所得の計算方法等については、こちらのFAQをご覧ください。(PDFファイル/667KB))。 2.給与所得・雑所得の計算誤り 令和2年分から給与所得控除額・公的年金等控除額 が

          【2024年提出】国税庁が公表、確定申告「間違えやすい」13の事例まとめ
        • 令和6年分 所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて|会計ソフトは弥生

          「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載の令和6年分の「予定納税額」は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。 定額減税に係る減額申請について 「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」に記載の令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。 ※特別農業所得者の方の予定納税額については、第2期から差し引かれています。 予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合は、減額申請書の提出が必要です <減税申請書の提出期限> 基準日 提出期間

          • 国税の納付書が届かなくなる⁈令和6年5月以降の取扱いについてご紹介 |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人

            キャッシュレス決済が普及しつつある昨今ですが、国税は税務署から納付書が送付されるため、納付書で支払っているという方も多くいらっしゃるかと思います。 今後も納付書が届いたら税金を払うつもりでいるあなたに気に留めてほしいトピックがあります。 じつは、国税庁では効率化とコスト抑制などの観点により令和6(2024)年5月以降に送付する分から、送付の対象者を見直し、納付書の事前の送付を取りやめることとしています。 取りやめ後にアタフタしないように、この記事で確認しましょう。 どんな人が納付書送付の取りやめ対象になる?納付書が送付されなくなる対象者はどんな人でしょうか。それは、以下の方々とされています。 e-Taxにより申告書を提出(電子申告)している法人e-Taxによる申告書の提出(電子申告)が義務化されている法人e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人「納付書」を使用しない次の手段

              国税の納付書が届かなくなる⁈令和6年5月以降の取扱いについてご紹介 |税務トピックス| 辻・本郷 税理士法人
            • 5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

              国税庁では、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでおり、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、本年5月以降の送付分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについて、納付書の事前の送付を取りやめる。納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続きの利用を呼びかけている。 事前送付が行われなくなるのは、1)e-Taxにより申告書を提出している法人、2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用しない、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、ネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、などの手段により納付している法人・個人。 ただ

                5月以降送付分から「納付書」の事前送付を取りやめ | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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