行政処分(9か月間業務停止) 連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について 《詳細》 消費者庁は、移動電気通信サービスの提供を連携共同して行う連鎖販売業者である株式会社ゼロモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ゼロモバイル」といいます。)、株式会社センターモバイル(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「センターモバイル」といいます。)及び一般社団法人ライフラインプランナー協会(本店所在地:大阪府大阪市)(以下「ライフラインプランナー協会」といいます。)に対し、令和5年3月29日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和5年3月30日から令和5年12月29日までの9か月間、停止するよう命じました。