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借地借家法の検索結果1 - 32 件 / 32件

  • 【宅建過去問】(平成29年問11)借地借家法(借地)

    A所有の甲土地につき、令和XX年10月1日にBとの間で賃貸借契約(以下「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 Aが甲土地につき、本件契約とは別に、令和XX年9月1日にCとの間で建物所有を目的として賃貸借契約を締結していた場合、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは、本件契約よりもCとの契約が優先する。 賃借権の存続期間を10年と定めた場合、本件契約が居住の用に供する建物を所有することを目的とするものであるときは存続期間が30年となるのに対し、本件契約が資材置場として更地で利用することを目的とするものであるときは存続期間は10年である。 本件契約が建物所有を目的として存続期間60年とし、賃料につき3年ごとに1%ずつ増額する旨を公正証書で定めたものである場合、社会情勢の変化に

      【宅建過去問】(平成29年問11)借地借家法(借地)
    • 宅建過去問【2021年】 令和3年 12月 問11 借地借家法(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

      次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

      • 宅建過去問【2018年】 平成30年 問11 借地借家法(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

        AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。 本件契約が居住用の建物の所有を目的とする場合には、借地権の存続期間を20年とし、かつ、契約の更新請求をしない旨を定めても、これらの規定は無効となる。 本件契約において借地権の存続期間を60年と定めても、公正証書によらなければ、その期間は30年となる。 Bは、甲土地につき借地権登記を備えなくても、Bと同姓でかつ同居している未成年の長男名義で保存登記をした建物を甲土地上に所有していれば、甲土地の所有者が替わっても、甲土地の新所有者に対し借地権を対抗することができる。

        • 借地借家法の借地権【権利】 - 宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ

          ──借地権について ──借地権の存続期間と更新 ──借地上の建物の再築 ──建物買取請求権 ──借地権の対抗要件 ──借地権の譲渡・転貸借 ──定期借地権等 ──借地権について まず、この「借地権」が、民法の特別法である「借地借家法」に含まれることは理解しておく必要がある。そもそも借地借家法は、借主の保護を重視した法律だ。この理念がすべての出発点となる。 借地権とは、建物所有を目的とした土地の賃借権と地上権のことをいう。ただし、一時的な使用のために設定された賃貸借は、原則として、借地借家法の定めは適用されない。 土地を貸す側(地主)を借地権設定者といい、土地を借りる側を借地権者という。この区別はかなり重要だ。なお、使用貸借は借地権に含まれない。 ──借地権の存続期間と更新 【存続期間と合意更新】 ①借地権の存続期間は30年以上である。50年と定めれば50年になるが、20年と定めたら、30年

            借地借家法の借地権【権利】 - 宅建・史上初の小学生合格者の父による宅建合格ブログ
          • 【苦手分野克服】借地借家法編 - おちこぼれOLの独学宅建合格記

            権利関係…とにかく苦手でした。民法改正で結論が変わったところもある。「原則」と「例外」がごちゃごちゃになる。細かいルールも多い。そのなかで、いかにして点を取っていくかとなると、やはり取りやすいところを落とさないようにすること。 そのひとつが借地借家法。どの講師陣も口酸っぱく仰っていましたが、その序章となる賃貸借・使用貸借も含め、この分野は必ず2~3問は出るところ。ですが、のちに過去問を解いていってわかったのが、テキストを逸脱するような難問はそれほど出ないということ。逆にいえば、テキストレベルをしっかり押さえれば確実に点が取れる分野になるのではないかと思いました。 でも…それでも苦手なんです。何が苦手かというととにかく数字が覚えられない(だから法令の建基法とかも超苦手だったんですけど)。 たとえば、本当に基礎中の基礎ですけど 民法では賃貸借存続期間が最大50年 借地借家法の借地権は当初は最低

              【苦手分野克服】借地借家法編 - おちこぼれOLの独学宅建合格記
            • 宅建過去問【2016】 平成28年 問11 借地借家法(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

              Aが居住用の甲建物を所有する目的で、期間30年と定めてBから乙土地を賃借した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。なお、Aは借地権登記を備えていないものとする。 Aが甲建物を所有していても、建物保存登記をAの子C名義で備えている場合には、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたDに対して、Aは借地権を対抗することができない。 Aが甲建物を所有していても、登記上の建物の所在地番、床面積等が少しでも実際のものと相違している場合には、建物の同一性が否定されるようなものでなくても、Bから乙土地を購入して所有権移転登記を備えたEに対して、Aは借地権を対抗することができない。 AB間の賃貸借契約を公正証書で行えば、当該契約の更新がなく期間満了により終了し、終了時にはAが甲建物を収去すべき旨を有効に規定することができる。 Aが地代を支払わなかったことを理由

              • 宅建過去問【2008】 平成20年 問14 借地借家法(定期建物賃貸借) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 賃貸人は、建物を一定の期間自己の生活の本拠として使用することが困難であり、かつ、その期間経過後はその本拠として使用することになることが明らかな場合に限って、定期建物賃貸借契約を締結することができる。 公正証書によって定期建物賃貸借契約を締結するときは、賃貸人は、賃借人に対し、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了することについて、あらかじめ、その旨を記載した書面を交付して説明する必要はない。 期間が1年以上の定期建物賃貸借契約においては、賃貸人は、期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対し期間満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、当該期間満了による終了を賃借人に対抗することができない。 居住の用に供する

                • 【宅建過去問】(平成10年問11)借地借家法(借地)

                  Aは、その所有地について、Bに対し、建物の所有を目的とし存続期間30年の約定で賃借権(その他の特約はないものとする。)を設定した。この場合、借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 Bが、当初の存続期間満了前に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aにその旨を事前に通知しなかったとき、Aは、無断築造を理由として、契約を解除することができる。 当初の存続期間満了時に建物が存在しており、Bが契約の更新を請求した場合で、Aがこれに対し遅滞なく異議を述べたが、その異議に正当の事由がないとき、契約は更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。 Bが、契約の更新後に、現存する建物を取り壊し、残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造した場合で、Aの承諾もそれに代わる裁判所の許可もないとき、Aは、土地の賃貸借の解約の申入れをするこ

                    【宅建過去問】(平成10年問11)借地借家法(借地)
                  • 【宅建過去問】(平成06年問11)借地借家法(借地)

                    AがBの土地を賃借して建てた建物の所有権が、Cに移転した。Bは、Cが使用しても何ら支障がないにかかわらず、賃借権の譲渡を承諾しない。この場合、借地借家法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 Cの建物の取得が売買によるものであるときは、Cは、当該建物の所有権移転登記をすれば、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。 Cの建物の取得が競売によるものであるときは、Cは、競売代金支払い後2月以内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。 Bが賃借権の譲渡を承諾しないときは、Cは、Bに対して、借地権の価額に建物の価額を加算した金額で、建物の買取りを請求することができる。 CがBに対して買取請求権を行使した場合、Cは、その建物を使用していても、Bが買取代金を支払うまで建物の引渡しを拒むことができ、その間の地代相当額を不当利得と

                      【宅建過去問】(平成06年問11)借地借家法(借地)
                    • 【宅建過去問】(平成24年問11)借地借家法(借地)

                      賃貸借契約に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、借地権の登記がなくても、その土地上の建物に借地人が自己を所有者と記載した表示の登記をしていれば、借地権を第三者に対抗することができる。 建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において、建物が全焼した場合でも、借地権者は、その土地上に滅失建物を特定するために必要な事項等を掲示すれば、借地権を第三者に対抗することができる場合がある。 建物の所有を目的とする土地の適法な転借人は、自ら対抗力を備えていなくても、賃借人が対抗力のある建物を所有しているときは、転貸人たる賃借人の賃借権を援用して転借権を第三者に対抗することができる。 仮設建物を建築するために土地を一時使用として1年間賃借し、借地権の存続期間が満了した場合には、借地権者は、借地権設定者に対

                        【宅建過去問】(平成24年問11)借地借家法(借地)
                      • 宅建過去問【2000】 平成12年 問11 借地借家法(建物譲渡特約付借地権) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                        Aを賃借人、Bを賃貸人としてB所有の土地に建物譲渡特約付借地権を設定する契約(その設定後30年を経過した日に借地上の建物の所有権がAからBに移転する旨の特約が付いているものとする。)を締結した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。 本件契約における建物譲渡の特約は、必ずしも公正証書によって締結する必要はない。 Aの借地権は、その設定後30年を経過した日における建物譲渡とともに消滅し、本件契約がABの合意によらずに法定更新されることはない。 建物譲渡によりAの借地権が消滅した場合で、Aがその建物に居住しているときは、Aは、直ちに、Bに対して建物を明け渡さなければならず、賃借の継続を請求することはできない。 Cが、建物をAから賃借し、Aの借地権消滅後もそこに居住している場合で、Bに対して賃借の継続を請求したときは、一定の場合を除き、BC間に期間の定めのな

                        • 【宅建過去問】(令和03年12月問11)借地借家法(借地)

                          次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 借地権の存続期間を契約で30年と定めた場合には、当事者が借地契約を更新する際、その期間を更新の日から30年以下に定めることはできない。 借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が契約の更新を請求したとき、その土地上に建物が存在する限り、借地権設定者は異議を述べることができない。 借地権者が借地上の建物にのみ登記をしている場合、当該借地権を第三者に対抗することができるのは、当該建物の敷地の表示として記載されている土地のみである。 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の3年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。

                            【宅建過去問】(令和03年12月問11)借地借家法(借地)
                          • 宅建過去問【2002】 平成14年 問13 借地借家法(建物買取請求権) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                            Aが、平成4年8月、Bに土地を賃貸し、Bがその土地上に建物を所有している場合の契約終了に伴う建物買取請求権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 AB間の借地契約が、公正証書により10年の事業専用の目的で締結された場合には、Bは建物買取請求権を有しない。 建物買取請求権は、契約終了の理由を問わず、Bの債務不履行を原因とする契約終了の場合にも、BはAに対して建物の買取りを請求することができる。 BがAの承諾を得て土地をCに転貸し、建物を譲渡した場合、AB間、BC間の契約が、ともに期間満了し更新がなければ、CはAに対し直接建物買取請求権を有する。 Bが適法にAに建物買取請求権を行使すると、その所有権は直ちにBからAに移転するが、BはAが代金を支払うまで、建物の引渡しを拒むことができる。

                            • 宅建過去問【2010】 平成22年 問12 借地借家法(借家) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                              Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。 本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。 AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。 本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求権を排除する特約がない場合、Bの同意を得てAが甲建物に付加した造作については、期間満了で本件契約が終了するときに、Aは造作買取請求権を行使できる。 本件契約が借

                              • 宅建過去問【2020年】 令和2年 10月 問11 借地借家法(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                                A所有の甲土地につき、令和2年7月1日にBとの間で居住の用に供する建物の所有を目的として存続期間30年の約定で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 Bは、借地権の登記をしていなくても、甲土地の引渡しを受けていれば、甲土地を令和2年7月2日に購入したCに対して借地権を主張することができる。 本件契約で「一定期間は借賃の額の増減を行わない」旨を定めた場合には、甲土地の借賃が近傍類似の土地の借賃と比較して不相当となったときであっても、当該期間中は、AもBも借賃の増減を請求することができない。 本件契約で「Bの債務不履行により賃貸借契約が解除された場合には、BはAに対して建物買取請求権を行使することができない」旨を定めても、この合意は無効となる。 AとBとが期間満了に当たり本件契

                                • 宅建過去問【2005】 平成17年 問13 借地借家法(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                                  借地人Aが、平成15年9月1日に甲地所有者Bと締結した建物所有を目的とする甲地賃貸借契約に基づいてAが甲地上に所有している建物と甲地の借地権とを第三者Cに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 甲地上のA所有の建物が登記されている場合には、AがCと当該建物を譲渡する旨の合意をすれば、Bの承諾の有無にかかわらず、CはBに対して甲地の借地権を主張できる。 Aが借地権をCに対して譲渡するに当たり、Bに不利になるおそれがないにもかかわらず、Bが借地権の譲渡を承諾しない場合には、AはBの承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。 Aが借地上の建物をDに賃貸している場合には、AはあらかじめDの同意を得ておかなければ、借地権を譲渡することはできない。 AB間の借地契約が専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を

                                  • 借地借家法 借地権の違いは、こう覚えれば大丈夫

                                    今回は、権利関係の中の借地借家法について、その中でも借地権に関しての覚え方について紹介します。 普通・定期の借地権、一般や事業用など、それぞれ存続期間や更新などが微妙に違ってます。 微妙に違ってくるので、混同しやすいんですよね。 これは、暗記というより、理解をしましょう。 理解をすることで混同せず、覚えられます。 今回は、その理解するポイントを紹介します。 ポイントを押さえることで、すぐに思い出せるようになります。 例年1問出題されますので、得意にすることで、ここは得点源になります。 さあ、はじめましょう。 借地借家法の借地権の覚え方 まず借地借家法とありますが、それぞれを文字からもう一度確認しましょう。 借地と借家ですよね。 土地を借りる。家を借りる。つまり、土地や建物を借りる場合に関係する法律のことです。 ここでイメージです。 あなたの自宅の向かいに広大な空き地があったとします。自然な

                                      借地借家法 借地権の違いは、こう覚えれば大丈夫
                                    • 宅建過去問【2003】 平成15年 問14 借地借家法(定期建物賃貸借契約) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                                      平成15年10月に新規に締結しようとしている、契約期間が2年で、更新がないこととする旨を定める建物賃貸借契約(以下この問において「定期建物賃貸借契約」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 事業用ではなく居住の用に供する建物の賃貸借においては、定期建物賃貸借契約とすることはできない。 定期建物賃貸借契約は、公正証書によってしなければ、効力を生じない。 定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、賃貸人は、あらかじめ賃借人に対し、契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。 定期建物賃貸借契約を適法に締結した場合、賃貸人は、期間満了日1ヵ月前までに期間満了により契約が終了する旨通知すれば、その終了を賃借人に対抗できる。

                                      • 事業用定期借地権(短期)「借地借家法23条2項」 | PEAKS TOKYO OFFICE

                                        借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事

                                          事業用定期借地権(短期)「借地借家法23条2項」 | PEAKS TOKYO OFFICE
                                        • 宅建過去問【1992】 平成4年 問10 借地借家法(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                                          Aは、木造の建物の所有を目的として、Bが所有する土地を期間30年の約定で賃借している。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。 期間満了前にAが鉄筋コンクリート造りの建物を無断で増築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、増築のときから20年となる。 期間満了前に建物が滅失し、Aが再築をしない場合、期間満了の際にAが契約の更新の請求をしても、Bが異議を述べたときは、当該契約は更新されない。 期間満了後Aが当該建物に居住して土地の使用を継続している場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、期間の定めのない借地権が設定されたものとみなされる。 期間満了前に建物が火災により滅失し、Aが木造の建物を再築した場合、Bが遅滞なく異議を述べなければ、借地権の存続期間は、建物滅失の日から20年となる。

                                          • 宅建過去問【2021年】 令和3年 12月 問12 借地借家法(借家) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                                            賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和3年7月1日に締結した一時使用目的ではない建物賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)の終了に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。 本件契約に期間を2年とする旨の定めがあり、AもBも更新拒絶の通知をしなかったために本件契約が借地借家法に基づき更新される場合、更新後の期間について特段の合意がなければ、更新後の契約期間は2年となる。 本件契約において期間の定めがない場合、借地借家法第28条に定める正当事由を備えてAが解約の申入れをしたときには、解約の申入れをした日から6月を経過した日に、本件契約は終了する。 建物の転貸借がされている場合において、本件契約がB(転貸人)の債務不履行によって解除されて終了するときは、Aが転借人に本件契約の終了を通知した日から6月を経過することによって、転貸借契約は終了する。

                                            • 【宅建過去問】(平成07年問13)借地借家法(借家)

                                              Aを賃貸人、Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 AB間で「Bが自己の費用で造作することは自由であるが、賃貸借が終了する場合、Bはその造作の買取請求をすることはできない」と定める特約は、有効である。 Aが3年間の転勤による不在の後生活の本拠として使用することが明らかな場合、AB間で「賃貸借期間の3年が満了しても更新しない」旨の定期建物賃貸借契約をするには、公正証書でしなければ効力がない。 AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡したときでも、Cは借家権を承継することができない」と定めた場合、その特約は、無効である。 AB間で「建物についている抵当権は、Aが責任を持って解決する」と特約して入居しても、期間2年の賃貸借では、Bは、その後の競落人に対して、賃借権を対抗することができない。

                                                【宅建過去問】(平成07年問13)借地借家法(借家)
                                              • 【弁護士が解説】事業用定期借地権(借地借家法23条)についてわかりやすく説明します | さいたま未来法律事務所

                                                事業用定期借地権について知りたい人「事業用定期借地権で土地を貸すことを考えています。公正証書で契約しないといけないそうですが、法律を読んでもよくわからないので、どのような仕組みなのか教えてもらいたいです。」 弁護士の佐々木康友です。 今回は事業用定期借地権についてわかりやすく説明します。 事業用定期借地権は、普通借地権とは異なり、一定期間の経過により借地契約が確定的に終了しますので、地主にとっては利用しやすい借地権です。 しかし、利用しやすい反面、成立要件は厳格ですし、公正証書の作成など手間が掛かります。 事業用定期借地権の仕組みを十分に理解して、借地借家法の規定に従った契約を行わないと、事業用定期借地権の効力が発生せず、普通借地権となってしまい、長期にわたり土地が戻ってこない事態にもなりかねません。 記事はかなり長くなりますが、わかりにくい事業用定期借地権について丁寧にわかりやすく説明し

                                                  【弁護士が解説】事業用定期借地権(借地借家法23条)についてわかりやすく説明します | さいたま未来法律事務所
                                                • ■講義編■借地借家法[03]裁判所の許可制度

                                                  借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。 他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。 解説動画を視聴する方法受講料

                                                    ■講義編■借地借家法[03]裁判所の許可制度
                                                  • 【宅建過去問】(平成11年問14)借地借家法(借家)

                                                    賃貸人Aと賃借人Bとの間の居住用建物の賃貸借契約に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。 「Aは、Bが建物に造作を付加することに同意するが、Bは、賃貸借の終了時に、Aに対してその造作の買取りを請求しない」旨の特約は有効である。 Bが死亡した場合で、その当時Bの相続人でない事実上の配偶者Cがこの建物で同居していたとき、Cは、当該建物の賃借権に限っては、相続人に優先してBの賃借人としての地位を承継する。 この建物が、その敷地の売却に伴い2年後に取り壊されることが明らかな場合に、「建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する」旨の特約をAB間の賃貸借契約に定めるときは、公正証書によってしなければならない。 BがAに敷金を交付していた場合に、Aがこの建物をDに売却し、賃貸人としての地位をDに承継したときでも、Dの承諾がない限りAの敷金返還債務は承継されず、Bは

                                                      【宅建過去問】(平成11年問14)借地借家法(借家)
                                                    • 【宅建過去問】(平成07年問12)借地借家法(借地)

                                                      次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 借地権の存続期間は、当事者間に定めがない場合には、堅固な建物については30年、非堅固な建物については20年であり、建物の構造及び種類の定めのないときは、20年となる。 借地人が定期借地権に基づき建てた家屋を賃貸する場合は、借家人との間で「賃貸借は、定期借地権の期間満了に伴い家屋を取り壊すこととなる時に終了し、更新はしない」とする契約を締結することができる。 事業用定期借地権は、専ら事業の用に利用される建物の所有を目的としているので、住宅を建てるために設定することはできないが、住宅賃貸の事業者が賃貸マンションを建てる場合には、設定することができる。 借地借家法施行以前に旧借地法に基づいて締結した借地契約を当事者の合意により更新する際、「次回の契約の更新については、借地借家法本則の定めるところに従って行う」旨の特約をしたが、この特

                                                        【宅建過去問】(平成07年問12)借地借家法(借地)
                                                      • 地方公社家賃、借り主に争う余地 借地借家法を適用、最高裁初判断

                                                        地方住宅供給公社が借り主の合意を得ずに家賃を増額できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は24日、公社物件に借地借家法が適用されるとの初判断を示した。借り主側が家賃の減額を請求できるほか、値上げに対して争えるようになる。同法の適用を否定した二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。 借地借家法は、住宅市場の変動などに応じて、貸主と借り主の双方が家賃の適正価格を請求できると規定。協議で合意できない場合は調停や裁判で争えるが、公社法施行規則は「近隣の同種住宅の家賃を上回らないよう定める」としており、被告の神奈川県住宅供給公社(横浜市)は訴訟で、借り主の同意なく家賃を変更できると主張していた。 第1小法廷は、施行規則は補完的な基準を示したもので、借地借家法の適用を排除する規定ではないと判断した。 借り主側代理人の石畑晶彦弁護士は東京都内で記者会見し「

                                                          地方公社家賃、借り主に争う余地 借地借家法を適用、最高裁初判断
                                                        • 【宅建過去問】(平成26年問12)借地借家法(定期建物賃貸借)

                                                          借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面によらなければならない。 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面内に記載して説明すれば足りる。 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

                                                            【宅建過去問】(平成26年問12)借地借家法(定期建物賃貸借)
                                                          • 【宅建過去問】(平成09年問11)借地借家法(借地)

                                                            Aが、Bの所有地を賃借して木造の家屋を所有し、これに居住している場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 「土地の使用は木造3階建の家屋に限る」旨の借地条件があるとき、借地借家法に定める要件に該当すれば、Aは裁判所に対して借地条件の変更の申立てができるが、Bは申立てができない。 増改築禁止の借地条件がある場合に、土地の通常の利用上相当とすべき改築についてBの承諾に代わる許可の裁判をするときでも、裁判所は、借地権の存続期間の延長まですることはできない。 Aに対する競売事件でAの家屋を競落したCは、Bが土地の賃借権の譲渡により不利となるおそれがないにもかかわらず譲渡を承諾しないとき、家屋代金支払後借地借家法に定める期間内に限り、裁判所に対して、Bの承諾に代わる許可の申立てをすることができる。 Aが家屋をDに譲渡してもBに不利となるおそれがないときには、Dは、A

                                                              【宅建過去問】(平成09年問11)借地借家法(借地)
                                                            • 【宅建過去問】(平成26年問11)土地賃貸借(借地借家法と民法の比較)

                                                              甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。 ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合

                                                                【宅建過去問】(平成26年問11)土地賃貸借(借地借家法と民法の比較)
                                                              • 【宅建過去問】(平成08年問12)借地借家法(借家)

                                                                AがBに対してA所有の建物を期間を定めないで賃貸した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。 Aは、Bに対して、解約の申入れの日から6月を経過しないと建物の明渡を請求することができない。 AがBに対し解約の申入れをしても、6月経過後のBの建物使用についてAが遅滞なく異議を述べないときは、契約は更新されたものとみなされる。 AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、解約の申入れ時に存在すれば足り、6月経過時には存在しなくてもよい。 AがBに対し解約の申入れをするため必要な正当の事由は、Aの自己使用の必要性のほかに、AがBに対し建物の明渡しの条件として金銭を支払う旨のAの申出をも考慮して判断される。

                                                                  【宅建過去問】(平成08年問12)借地借家法(借家)
                                                                • 宅建過去問【2014】 平成26年 問11 借地借家法と民法の違い(借地) 問題と解説 | 宅建超高速勉強術 公式ブログ

                                                                  甲土地の所有者が甲土地につき、建物の所有を目的として賃貸する場合(以下「ケース①」という。)と、建物の所有を目的とせずに資材置場として賃貸する場合(以下「ケース②」という。)に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。 賃貸借の存続期間を40年と定めた場合には、ケース①では書面で契約を締結しなければ期間が30年となってしまうのに対し、ケース②では口頭による合意であっても期間は40年となる。 ケース①では、賃借人は、甲土地の上に登記されている建物を所有している場合には、甲土地が第三者に売却されても賃借人であることを当該第三者に対抗できるが、ケース②では、甲土地が第三者に売却された場合に賃借人であることを当該第三者に対抗する方法はない。 期間を定めない契約を締結した後に賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、ケース①では賃貸人が解約の申入れをしても合

                                                                  1