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処分証書の検索結果1 - 6 件 / 6件

  • 「代理決済できるという印章の特長」は法的に認められているか | クラウドサイン

    デジタル手続法案に反対する全日本印章業協会らが、担当大臣宛て要望書を提出。その中に書かれている「代理決済できるという印章の特長」について、法的にそれが認められているのか、分析してみます。 デジタル手続法案への反対意見に書かれた「押印代行」の実態 前回の記事でも取り上げたように、行政手続の完全デジタルファースト化を目指す「デジタル手続法案」が今国会で提出されようとしています。 これに反対する勢力として、印章を製作する事業者らによる業界団体があります。平成30年2月2日付、全日本印章業協会らが担当大臣宛てに「『デジタル・ガバメント実行計画』に対する要望書」と題する反対意見を提出しています。 「デジタル・ガバメント実行計画」に対する要望書 http://www.inshou.or.jp/inshou/common/pdf/yobosho.pdf もちろん、様々な立場があり、こうした意見を述べるこ

      「代理決済できるという印章の特長」は法的に認められているか | クラウドサイン
    • 全法曹関係者が読むべき岡口裁判官の「民事訴訟マニュアル」 - アホヲタ元法学部生の日常

      民事訴訟マニュアル上-書式のポイントと実務- 作者: 岡口基一出版社/メーカー: ぎょうせい発売日: 2012/08/23メディア: 単行本(ソフトカバー)購入: 2人 クリック: 93回この商品を含むブログ (3件) を見る1.はじめに 要件事実マニュアルで有名な岡口基一裁判官の「民事訴訟法マニュアル」が刊行された。 早速通読したので、感想を簡単にまとめたい。 2.網羅的な項目と、優れたリファレンス 基本的な項目が網羅されており、民事訴訟法総論(計算、異議、送達、管轄等)、一審・控訴・上告・再審・簡裁の手続、証拠法等が揃っている。しかも、刑事和解、訴訟費用額確定手続等のかなり細かい点も解説しているので、充実度は高い。対質の実効的なやり方等、裁判官にとって勉強になる記載が豊富である*1。 書式は、実質的な議論の詳細は省略されているが、形式面はよくわかり、また、実務的にいうと、どの地裁のサイ

        全法曹関係者が読むべき岡口裁判官の「民事訴訟マニュアル」 - アホヲタ元法学部生の日常
      • 高橋維新のページ

        高橋維新のページ 当wikiは、高橋維新がこれまでに書いた/描いたものを格納する場です。 トップページページ一覧メンバー編集 トップページ 最終更新: mafirooo 2024年05月16日(木) 13:18:18履歴 →トップ絵に戻る。 最新漫画 「STAR WARZ」 →http://mafirooo.com/sw-index.html LINEスタンプ第10弾の販売開始。 →https://store.line.me/stickershop/product/10595359 PCで漫画がうまく表示されない場合は、スマホ用をそのままご覧ください。 更新履歴 2024.7.21 2024.7.20 2024.7.14 2024.7.13 2024.7.7 2024.7.6 2024.6.30 2024.6.29 2024.6.23 2024.6.22 2024.6.16 2024.6.

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        • 電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は | クラウドサイン

          この記事では、代表者以外の従業員による押印・電子署名の有効性について解説します。契約書の押印・電子署名の名義が「代表取締役」ではなく「部長」「課長」等である場合や、代表取締役名義の押印・電子署名を、実際には従業員が作業して行っている場合でも、その契約は有効と言えるのでしょうか?参考となる判例や文献もあわせて紹介します。 1. 必ずしも代表者が押印・電子署名をしない契約実務の現実 契約は、正しい締結権限を持った者が名義人となって、 紙の契約書であれば署名または記名押印 電子契約であれば電子署名 を本人自ら施すことで、有効に成立します。 そして、法人と契約を締結する場合には、相手方の代表取締役にも契約名義人となって記名押印・電子署名を施してもらうのが、一番確かな契約締結の方法です。 とはいっても、その 企業の規模や取引の量によっては、すべての契約について代表取締役が押印や電子署名をするのは現実

            電子契約の代理署名は有効?代表者本人以外の押印有効性は | クラウドサイン
          • 書証 - Wikipedia

            この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 書証(しょしょう)は、次の二つの用法がある。本項目では前者について解説する。 日本の民事訴訟手続において、争いのある事実を立証するための証拠調べの一類型であって、裁判所が文書を閲読して、そこに記載された意味内容を収得することをいう。また、実務上、文書そのものも書証という(民訴規則55条2項等参照)。なお、図面、写真、録音テープ、ビデオテープのように文書でないものも準文書として書証の手続の対象となる(民事訴訟法231条)。 日本の刑事訴訟手続において、文書の存在または記載内容を証拠資料とする証拠方法の一類型であって、供述調書や捜査報告書などが書証の手続の対象となる。書面に記載され

            • 証書 - Wikipedia

              この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "証書" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2012年2月) 証書(しょうしょ)とは、権利・義務・事実等を証明する書類・文書をいう。 公正証書と私署証書[編集] 広義の公正証書・公文書[編集] 公務所又は公務員がその職務上作成した文書を公文書(こうぶんしょ)といい、そのうち、公務員がその権限に基づき作成した証書が広義の公正証書(こうせいしょうしょ)である。公正証書原本不実記載罪でいう「公正証書」はこれにあたる。 民事訴訟において、文書は、原則として「その成立が真正であることが証明されなければならない」(民事訴訟法228条1項)。

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