不法滞在などで国外退去処分を受けた外国人のうち、一定の条件を満たす人は施設に収容しないとする出入国管理法の改正案について、国連の作業部会などが書簡をまとめ、「こうした措置は例外にすぎない」として人権上の懸念が残ると指摘し、日本政府に対応を求めました。 不法滞在などで国外退去処分を受けた外国人をめぐっては、出国を拒否した場合、施設での収容が長期化する事例が相次いでいます。 このため、政府は出入国管理法に新たに「監理措置」を設け、逃亡のおそれが低いなど、一定の条件を満たす外国人は施設に収容せず、親族や支援者のもとで生活することなどを認める改正案を決定し、今の国会での成立を目指しています。 この改正案について、国連の人権理事会の「恣意的(しいてき)拘禁作業部会」などが書簡をまとめ、「収容が依然として強制され、新たな措置は入管担当者の裁量で例外として適用されるにすぎないことに懸念を表明する。日本も