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家事代行の長時間労働の末に亡くなった女性=当時(68)=の過労死と労災を認めなかった労働基準監督署の処分は不当だとして、女性の夫(77)が国を相手に処分の取り消しを求めていた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(水野有子裁判長)は19日、過重業務による労災と認め、労災不支給処分を取り消した。一審東京地裁判決は請求を棄却しており、遺族の逆転勝訴となった。(池尾伸一)
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