コロナウイルスの世界的な不況が有った 期間の中で、所得の減少所帯に対して 厚生省の原資を基に、生活福祉基金の貸し 付けが、広く行われていた。 其の貸付には、申請時に面接、書類審査で 行われていた。 ところが、2020年~22年9月に限り、 生活困窮の所帯に貸付方法で、申請時の 本人面接の簡素化、書類審査の簡素化を実施 して、面接や書類の簡素化をはかった。 そして、今年10月22日までは不正が 行われていることは、会計検査院が 調べるときまでは表に出なかった。 会計検査院が検査で分かったことは、 貸し出す対象でない生活保護所帯に 貸し付けが行われていたころが、 判明した。 その金額は国全体で 14億3600万円 と言う大きい金額。 厚生省は直接貸し出す窓口ではなく、事業は 社会福祉協議会(社協)が全面的に 運営していて、審査の書類決定権も 持っていた。 実は生活保護所帯への貸し付けは、 法で