44年前、鹿児島県大崎町で義理の弟を殺害した罪で服役した95歳の女性が無実を訴えて再審=裁判のやり直しを求めていた「大崎事件」で、福岡高等裁判所宮崎支部は、裁判のやり直しを認めない決定を出しました。 昭和54年に鹿児島県大崎町で、当時42歳の義理の弟を殺害した罪で懲役10年の刑が確定し、服役した原口アヤ子さん(95)は4度目となる再審請求を行っていて、福岡高等裁判所宮崎支部で審理が行われていました。 確定した判決では酒に酔って自転車で溝に転落し、家に運ばれてきた義理の弟を日頃の生活態度に不満を持っていた原口さんが、元夫らに指示して殺害したとされています。 これに対し弁護団は、義理の弟が死亡したのは溝に転落した際の首のけがとその後の不適切な救護措置が原因で、殺人事件ではないと主張していました。 これについて福岡高裁宮崎支部の矢数昌雄裁判長は5日、再審を認めない決定を出しました。この中で弁護団