同性同士の婚姻を認めない現行制度の憲法適合性が争われている同性婚訴訟で、高裁として2例目となった30日の東京高裁判決は、人生の伴侶と定めた相手と男女間なら婚姻できるのに、同性間だと婚姻できない「区別」に合理的根拠があるかをつぶさに検討した。違憲判断のポイントとなったのは、婚姻制度の目的をどう捉えるかだった。 国側は日本の婚姻制度について「子どもを産み育てながら、共同生活を送る関係に法的保護を与える」と説明してきた。 平等原則を定める憲法14条に反しているとされるには「区別」にとどまらず、「合理性がない区別」とまで言えるかどうかが目安になるとされる。これまでの同種訴訟でも、国の主張する婚姻目的に一定の合理性を認め、合憲判断が示されたこともあった。 しかし、東京高裁判決は、日本で婚姻制度が整備された当初から、生殖能力や子どもを産む意思が婚姻の要件とされていなかったと指摘した。 婚姻制度は歴史的