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学校教育法 大学の検索結果1 - 3 件 / 3件

  • 02 機関別認証評価と国立大学法人評価の違い | 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 大学質保証ポータル

    国立大学の教職員にとってその違いが分かりにくいのが大学機関別認証評価(以下、「認証評価」と略します。)と国立大学法人評価(以下、「法人評価」と略します。)です。大学本部の評価部門での経験でもないかぎり、この両者をきちんと区別できる教職員は稀でしょう。大方のところ、よく似た大学評価が2つあって、それぞれ独自に行われている、という印象ではないでしょうか。 なぜ似かよった評価が2つ並行して行われているのかというと、根拠となる法律が違うからです。認証評価は、学校教育法(第109条)の規定により行われるものです。一方、法人評価は国立大学法人法(第31条の2)に規定されています。 評価の趣旨も異なります。認証評価は簡単に言えば、その大学が、大学教育の名に値する教育を行っているかどうかを見るためのものです。一方、法人評価は、業務運営の自主性・自律性や教育研究の特性について配慮しつつ、大学等の継続的な質的

      02 機関別認証評価と国立大学法人評価の違い | 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 大学質保証ポータル
    • 「教科『情報』新設に見る情報教育政策の一断面」神戸大学大学院教育学研究会「研究論叢」第6号(1999)

      1. はじめに 1999(平成11)年3月29日に「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が出され,高等学校において新教科「情報」が,「情報A」,「情報B」,「情報C」(各2単位)のいずれか1科目を選択する必修教科として設置され,基準は同日「高等学校学習指導要領の全部の改正」 *1 という形で告示された *2 . 学習指導要領は戦後,今回を含め大まかにいって7度の改訂期があったが,教科そのものの改訂は,1989年の小学校低学年の「生活科」と高等学校の「地理歴史科」と「公民科」の新設が耳新しいところではある. しかし前者は従来の理科と社会の統合,後者は従来の「社会科」の分離であった.その意味で,新教科「情報」は従来の科目のプリンシプルに根拠を置かない全くの新教科である上に,全日制の場合,89年学習指導要領 *3 では「週当たりの授業時数は,32単位時間を標準とする」とされていたのが,「完全

      • 大学教員に研究室を利用させることが、大学当局の負う労働契約上の付随義務であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

        1.施設管理権 通常、労働者は、企業が所有、管理している物的施設を利用することについて、権利性を有しているわけではありません。このことは、最三小判昭52.12.13労働判例329-12国労札幌支部事件が、 「企業に雇用されている労働者は、企業の所有し管理する物的施設の利用をあらかじめ許容されている場合が少なくない。しかしながら、この許容が、特段の合意があるのでない限り、雇用契約の趣旨に従つて労務を提供するために必要な範囲において、かつ、定められた企業秩序に服する態様において利用するという限度にとどまるものであることは、事理に照らして当然であり、したがつて、当該労働者に対し右の範囲をこえ又は右と異なる態様においてそれを利用しうる権限を付与するものということはできない。」 と判示しているとおりです。 しかし、大学教授に関しては、話が少し違ってきます。大学教授は就労請求権が認められやすい職業の一

          大学教員に研究室を利用させることが、大学当局の負う労働契約上の付随義務であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ
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