国立大学の教職員にとってその違いが分かりにくいのが大学機関別認証評価(以下、「認証評価」と略します。)と国立大学法人評価(以下、「法人評価」と略します。)です。大学本部の評価部門での経験でもないかぎり、この両者をきちんと区別できる教職員は稀でしょう。大方のところ、よく似た大学評価が2つあって、それぞれ独自に行われている、という印象ではないでしょうか。 なぜ似かよった評価が2つ並行して行われているのかというと、根拠となる法律が違うからです。認証評価は、学校教育法(第109条)の規定により行われるものです。一方、法人評価は国立大学法人法(第31条の2)に規定されています。 評価の趣旨も異なります。認証評価は簡単に言えば、その大学が、大学教育の名に値する教育を行っているかどうかを見るためのものです。一方、法人評価は、業務運営の自主性・自律性や教育研究の特性について配慮しつつ、大学等の継続的な質的