ちょっと補足したくなったので 補足平屋専門工務店が増加しているのは事実「4号建築物」(文中の木造2階建て)と呼ばれる審査省略できる制度がある「4号建築物」でも建築士による安全の確認は義務である(構造計算書の提出が不要)2025年4月に「4号建築物」は「新3号建築物」と「新2号建築物」になり、木造2階建ては審査省略制度の対象外になる2025年4月に「新2号建築物」は省エネ義務化(いわゆる高断熱高機密)される2025年4月からは「4号建築物」の基準で建てていた家はコストが高くなる 4号建築物について4号建築物というものがあり、通称 4号特例と呼ばれている制度がある 対象の木造2階建ては審査省略制度の対象となり、安く家が建てられる 4号建築物(建築基準法第6条第1項第4号)の詳細は以下だ 対象となる建築物の条件: 木造で2階建て以下延べ床面積が500㎡以下高さ13m以下、軒の高さ9m以下都市計画