働いたら罰金・・・・所得税 買ったら罰金・・・・消費税 持ったら罰金・・・・固定資産税 住んだら罰金・・・・住民税 飲んだら罰金・・・・酒税 吸ったら罰金・・・・たばこ税 乗ったら罰金・・・・自動車税・ガソリン税 入ったら罰金・・・・入浴税 起業したら罰金・・・法人税 死んだら罰金・・・・相続税 継いだら罰金・・・・相続税 上げたら罰金・・・・贈与税 貰っても罰金・・・・贈与税 生きてるだけで罰金・住民税 若いと罰金・・・・・年金 老けたら罰金・・・・介護保険料 老いたら罰金・・・・後期高齢者
こんにちは!弐号です。 仮想通貨を巨額の含み益を持ったまま亡くなった場合、相続人には約110%の税率が課せられることになり、相続をする仮想通貨の金額以上の税金が必要となってしまいます。 この記事ではなぜそうなるのかと、それに対する対策をお話しします。 相続税110%のカラクリ 話を単純化するために、被相続人(死んだ人)は100万円でビットコインを購入し、死亡時のビットコインの評価額が10億円であったとしましょう。 すると、まず10億円分の資産を相続するため、相続人は約55%[1]の相続税が課されることになります。 相続人はこのままでは相続税を支払うことはできませんので、相続したビットコインを売却することになります。 しかし相続人がビットコインを売却する際には、税法上元の被相続人の取得価格である100万円を引き継ぐことになりますので、9億9,900万円が実現利益として雑所得の対象となり、その
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