「ひめゆりの塔事件」では暴力行為等処罰に関する法律違反、傷害罪、公務執行妨害罪で実行者が現行犯逮捕されたが、公判段階でそれらは落とされ、礼拝所不敬罪と火炎瓶使用の罪で起訴。「被害者」たる皇太子を法廷に立たせ、被告人や弁護人の反対尋問に答える機会を回避したかったからとのこと。
■[司法]<裁判員制度>日弁連のお膝元で反対集会「被告人の権利侵害」 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071114-00000001-mai-soci
高島章 @BarlKarth 意見の理由 1 はじめに 裁判員裁判においては,近時,一部の裁判所において「被告人質問先行型」と称する方法が実施されている。すなわち,公訴事実の立証について自白調書の取調に優先し,弁護人が被告人質問を行う方法で,被告人が公訴事実に関する詳細な供述をして, 高島章 @BarlKarth これによって公訴事実の心証を得るという方法である。 このような方法は,裁判員裁判において強調される「審理の活性化」「書面中心主義の克服」を実現するため,最高裁当局も推奨しているようにも仄聞している。 弁護人は,このような「被告人質問先行型」には,以下の理由から反対である。 高島章 @BarlKarth 2 刑事訴訟の基本構造 公訴事実の立証責任(ここにいう責任とは,「真偽不明の際の不利益」のみならず,立証活動を追行する責任も意味する)は,言うまでもなく検察官にある。「被告人質問先
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