賃貸借契約において、退去時のハウスクリーニング費用を入居者負担とする特約の有効性と、その場合の貸主の報告義務について詳しく考察します。 自然損耗を入居者負担とする特約の妥当性 法律の規定と判例 民法第621条では、入居者が通常の使用によって生じた自然損耗や経年劣化については原状回復義務を負わないとされています。しかし、賃貸借契約に特約があり、入居者がハウスクリーニング費用を負担することに合意している場合、この特約は有効となることがあります。 自然損耗と経年劣化 自然損耗や経年劣化とは、入居者が通常の使用をする中で、時間の経過とともに賃借物が劣化していく現象を指します。例えば、壁紙の色あせや床の軽微な傷などがこれに該当します。これらは賃貸借契約が終了した際、入居者が原状回復する必要のない部分とされており、通常は貸主が負担するものとされています。 ハウスクリーニング費用の特約 現在の判断基準と