質問内容は,全て犯罪捜査の手続きですが,それぞれ別の手続きです。 事件捜査の流れを簡単に説明すると,警察等の捜査機関が,事件を認知し捜査の結果被疑者(犯人)を特定した場合,被疑者を取調べて,検察庁に捜査書類と証拠品を送致します。送致を受けた検察庁は,検察官が捜査書類と証拠品に基づき被疑者を取調べ,起訴・不起訴等の判断をします。起訴されれば裁判が行われ,裁判官が警察,検察の作成書類,証拠品,被告人や被害者,目撃者などの関係者を尋問し,裁判官が有罪無罪の判決を出します。 逮捕とは,警察や検察が被疑者の取調べを行う際における被疑者の身柄措置の一つで,逮捕の必要性がある場合に,身柄を強制的に確保して留置場に収容し必要な取調べを行う事です。逮捕の必要性がなければ,任意出頭を求めて取調べます。逮捕には,現行犯逮捕,通常逮捕,緊急逮捕の3種類あり,現行犯人として逮捕された場合を除き,裁判官の発する逮捕状
【北見】北見市で2013年2月、男性土木作業員=当時(40)=が道交法違反(一時不停止)容疑で現行犯逮捕された直後に死亡したのは、警察官による制圧行為が原因だったとして、道警は16日、業務上過失致死容疑で、男性巡査部長(51)と男性巡査長(29)を書類送検した。道警は「死亡との因果関係は認められるが、制圧行為自体は適正だった」として2人を処分せず、起訴も求めないという。また、逮捕の際に作業員の額を蹴るなどしたとして、特別公務員暴行陵虐容疑で男性警部補(54)を書類送検し、減給10%1カ月の懲戒処分とした。 巡査部長と巡査長の送検容疑は、13年2月24日午後、作業員を逮捕する際、うつぶせにした作業員に覆いかぶさったり、右膝で背中を押さえつけたりする制圧行為を約4分間続け、窒息死させた疑い。 警部補の送検容疑は、作業員の額を数回蹴り、踏みつけた疑い。警部補は「相手が暴れたので感情的になった」
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