PART1 相続人がいない人のための財産防衛戦略 年間400億円……大事な財産が国に没収! 家族のいない「おひとりさま」が増えています。家族のいる人が亡くなれば、財産は配偶者が2分の1、残り2分の1を子どもたちが頭数で割って相続しますが、配偶者も子どももいない「おひとりさま」が亡くなれば、その遺産は誰のものになるのでしょうか。 答えは「国のもの」です。配偶者や子どもなど相続権を持つ家族がいない人が残した資産は、しかるべき手続きを経たのち、国庫に帰属すると法律で決まっています。その額は年々増えており、いまや年間400億円にも達します。 配偶者や子どもがいない場合でも、親やきょうだい、きょうだいの子ども(甥おいや姪めい)がいれば、相続権は彼らに移ります。しかし自身が高齢なら、親きょうだいがすでに他界していることも多いでしょう。甥や姪とはもう何十年も会っていなかったりするケースもあると思います。