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1相続に関するエントリは2件あります。 人気エントリには 『遺産相続の手順VOL1 相続できる?相続順位と法定相続分をパターン別に解説 – 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所』などがあります。
  • 遺産相続の手順VOL1 相続できる?相続順位と法定相続分をパターン別に解説 – 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所

    東京弁護士会所属。 弁護士は敷居が高く感じられるかもしれませんが、話しやすい弁護士でありたいです。 お客様とのコミュニケーションを大切にし、難しい法律用語も分かりやすくご説明したいと思います。 お客様と弁護士とが密にコミュニケーションをとり協働することにより、より良い解決策を見出すことができると考えております。 PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/nakano/ 相続をきっかけに、それまで平穏だった親子や兄弟の間で深刻なトラブルに……。 感情的な問題や、お互いの家庭の事情なども相まって、一度こじれてしまうと解決が困難になってしまうのが相続トラブルです。 「うちの家族は仲がいいから大丈夫」「そんなに大した財産もないから何とかなる」……といった考えでは、後で残された家族がもめごとに巻き込まれてしまうかもしれません。 一方で、相続トラブルのほとん

      遺産相続の手順VOL1 相続できる?相続順位と法定相続分をパターン別に解説 – 弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所
    • 相続等により取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例(1) | 相続・経営ガイド | 賃貸住宅経営(アパート・マンション経営) | 積水ハウス

      国土交通省が平成26年に実施した空家実態調査によると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得るその他の住宅である空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築されたものであり、また、平成25年における住宅の耐震化の進捗状況の推計値として国土交通省が平成27年6月に公表した数値を考慮すると、そのような空き家のうち約60%が耐震性のない建築物であると推計されています。そこで平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。さらに令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後、この特例の適用対象となる譲渡について範囲が拡大されました。 相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。令和6年1月1日以後の

        相続等により取得した空き家の譲渡所得3000万円特別控除の特例(1) | 相続・経営ガイド | 賃貸住宅経営(アパート・マンション経営) | 積水ハウス
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