使用者には労働時間の把握義務があるため、タイムカードのみを利用する場合は、ロス時間の証明責任が使用者に課せられるリスクが高くなります。 タイムカード等の打刻時間から30分も一律に切り捨てるとなると、実労働時間の把握義務が使用者にあることから、本当に全社員に30分のロス時間があるということの証明を労基署等から求められることになります。 しかし、この証明は事実上困難だと言えます。 ただし、そのロスがあることの方が常識的なのですから、逆に切り捨てが10分程度であれば、労働者の方がそのロスが無いことを証明するように言えるのではないでしょうか。 したがって、5分から10分程度の切り捨てであれば、適法であると考えますが、労基署は、この点を十分理解しているとは言えません。 また、製造業のように、ベルトコンベアーの流れに応じて働いているブルーカラー等の場合は、ホワイトカラーと違って、ロス時間がないと考えら
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