社会保険料の計算・控除・納付 社会保険料の計算、給与・賞与からの控除、納付方法を 社会保険料の種類毎にまとめています。 社会保険料の料率は毎年変更されていますので、社会保険料の 計算,控除、納付をする場合には注意が必要です。 このページの社会保険料の計算は、平成28年9月1日現在施行されている法令に基づいております。 ※健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料は、原則として1年間は、毎月同額を控除し、納付します。 ①健康保険料・介護保険料(下記保険料を事業主、従業員折半で支払います。大阪府の協会けんぽの場合) 介護保険2号被保険者(40歳以上65歳未満) ・月給分 標準報酬月額(注1)×11.65/100 ・賞与分 標準賞与額(注2)×11.65/100 介護保険2号被保険者以外(20歳以上40歳未満) ・月給分 標準報酬月額×10.07/100 ・賞与分 標準賞与額