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    1. (1)特許法は、発明の保護および利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする(1条)。 (2)各国の産業の発達は、新規な発明の開示による技術の累積的進歩を通じて達成される。 しかし、発明者になんら保護を与えなければ発明の開示促進が図れず、創作意欲も減退する。 一方、第三者に発明利用の機会を与えないのは産業政策上妥当ではない。 そこで、法は、発明者に対する一定期間の独占権付与による保護と権利の制約を受ける第三者の利用との間に調和を求めつつ、産業の発達を図っている(1条)。 従って、特許法の他の条文はすべて第1条の目的に帰一し、各条文の解釈にあたっても第1条の趣旨が参照されるべきである。

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    quantizedflux 2009/08/31
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