2014年7月25日のブックマーク (1件)

  • 警察庁、風俗店員の本籍地調査 30年弱、名簿作り指示:朝日新聞デジタル

    警察庁が風俗営業店の経営者に対して30年近くにわたって、従業員の籍地を記載した名簿をつくるよう指示していたことがわかった。籍地は、差別や不利益な取り扱いにつながりかねない高度なプライバシーが含まれる情報とされる。警察庁の指示は、人権に配慮して行政事務を進めるように求めている政府の取り組みに逆行している形だ。 風俗営業法は性風俗のほかキャバレーやパチンコ、ゲームセンター、ダンスクラブなどの経営者に対し、営業所や事務所ごとに従業員の名簿を備えるように求めている。警察庁は1985年の総理府令(現内閣府令)で、名簿には性別や生年月日、採用年月日などのほかに籍地(外国人については国籍)を記載するよう命じた。違反すれば100万円以下の罰金がある。 警察庁は指示の理由について、「年少者の風俗産業への就業を規制するため、身元を確認する必要がある」と説明している。ただ、籍地の情報を元に戸籍などを調べ

    警察庁、風俗店員の本籍地調査 30年弱、名簿作り指示:朝日新聞デジタル
    questiontime
    questiontime 2014/07/25
    不法労働防止のためになぜ本籍地が必要なのか全くわからん。これを許すというのとは、職業差別と出生地差別を同時に許すことになる。