2013年3月4日のブックマーク (1件)

  • 不完全に終った警察の民主化 - 誰かの妄想・はてなブログ版

    「戦後日の警察」広中俊雄、岩波新書、1968/7/20第1刷、1970/10/30第4刷、から引用。 第二章 「民主警察」の足どり 4 刑事警察の歩み (P123-127) 自白偏重の残存 すでに述べたように、刑事手続きに関する新しい憲法の要請の焦点をなすものは、自白偏重の排除であった。自白をとるための拷問が常識であったとさえいえる日の警察は、新しい憲法によって大転換を要求されることになったのである。 しかし、この転換は遺憾ながら容易に実現されなかった。新憲法施行前に旧態依然たるものがあったことにはまだ目をつむるにせよ、新憲法施行後も、不祥事件はあとを絶っていない。最高裁判所の諸判例はそのことを示している。たとえば、昭和二十二年十月に岐阜県でおこった事件では、警察署内で被疑者が自殺をはかっており、取調べにあたった警察官自身が、手錠をはめたままでの取調べや殴打を認めていた(最高裁判所刑事

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    quinto
    quinto 2013/03/04
    やはり警察は昔から変わってないってことだね。